大津法律事務所

経験豊富な弁護士が被害者の方を事故直後からサポートします。

事務所案内

事務所名
大津法律事務所
所在地交通アクセスはこちら
〒525-0032
滋賀県草津市大路1丁目15番5号 ネオフィス草津5階
交通アクセスはこちら
対応エリア
滋賀県
電話番号
050-5447-0754
代表弁護士
辻井康喜
受付時間
平日9:30~18:30
定休日
土日祝日

方針

当事務所の交通事故問題解決における特徴は以下の5つがあります。

交通事故に遭い、何をどうしたら良いか分からないという方に対して、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

豊富な解決実績

当事務所では、被害者側の交通事故事件を積極的に取り扱っています。

従いまして、交通事故に関する法律的知識を豊富に有しています。

また、交通事故事件では医学的な知識も必要になってきますが、当事務所では交通事故事件の取り扱いが多いことから事件解決に必要な限度で医学的知識の習得に努めております。

相談料、着手金無料です

当事務所では、相談料、着手金ともに無料とさせて頂いております。

「仕事ができなくてお金がない」「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。

事故直後からの相談も受け付けています

当事務所では、事故直後からの相談を受け付けているため、

  • 治療中の被害者の方
    (入院されている場合には、ご家族の方がお越しになる場合があります)
  • 保険会社から症状固定と言われている方
  • 後遺障害認定等級の結果が出た方
  • 相手方保険会社から示談金の提示を受けた方

からのご相談を受け付けています。

当事務所では、いずれの段階の方にも今後の示談・訴訟を見据えた大きな視点でアドバイスをしていますが、できるだけ早く弁護士に相談することを勧めています。

なぜ早い段階で相談を受けることを勧めるかと言いますと、以下の理由があるからです。

  1. 治療中・後遺障害診断書作成前であれば、被害者の方と同行して主治医と面談をしたり、どのような検査をしてもらえばいいかについてアドバイスをすることができ、より適切な後遺障害認定が受けられる可能性が高まるからです。
  2. 早い時期に今後の流れ(いつ頃から示談交渉をするか、どのようなことを相手方に請求できるかなど)を知ることができ、安心して治療を受けることができるからです。

後遺障害認定サポート

交通事故被害者にとって、被害に応じた適切な賠償金を得るために一番重要なことは適切な後遺障害の等級認定を受けることです。
なぜなら、後遺障害の等級により、賠償額は大きく変わるからです。

そこで、当事務所では、ご依頼者の方が適切な後遺障害が認定されるようサポートしています。

地元滋賀に密着した事務所

当事務所は、これまで滋賀県内の方からご相談・ご依頼を受けて、交通事故事件の解決をしております。
当事務所は、地元に密着した事務所です。

料金

大津法律事務所の交通事故案件の料金は次のとおりです。

ご相談の料金(相談料)

初回60分無料(メールは2回まで無料)
*物損のみの場合は、弁護士費用特約にご加入の方のみ。
  • メール相談可
  • 電話相談可
  • オンライン相談可
  • 出張相談可
  • 夜間相談可
  • 休日相談可

ご依頼の場合の料金

着手金(ご依頼時にかかる料金)
無料

報酬金(賠償金の受取り時にかかる料金)
22万円+取得金額の11%(税込)

*事案により、上記の料金とは異なる場合があります。その場合は、ご依頼の前に説明いたします。

*保険会社の提示金額から大幅に増額することが多いので、弁護士費用で損をするケースはほとんどありません。万一、損をする可能性がある場合は、ご依頼の前に必ず説明いたします。

弁護士費用特約に加入されている方は、上記の費用負担が減免されます。

*不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。

解決事例

後遺障害申請をして保険会社の提示金額から約6.5倍で解決した事例

1 被害者の属性
被害者の方は、40代の女性で、専業主婦の方です。

2 事故状況
被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。

被害者の方が乗車していた車両に、相手方が運転していた車両がセンターラインをはみ出して衝突した事案でした。

3 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は左中足骨骨折で、当事務所が受任後、被害者請求をして、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

4 相談・依頼のきっかけ
受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、保険会社から治療を打ち切られました。
その後、相手方保険会社から示談案の提案がありましたが、その提案内容に納得がいかないので、インターネットで交通事故の示談について調べていたところ、当事務所のホームページをご覧になり、当事務所にご相談にお越しになりました。

5 当事務所が受任した結果
当事務所にお越しになったときは、後遺障害認定の手続をしていない状態でしたが、既に相手方保険会社から示談案の提示がありました。

しかし、当事務所が受任して、相手方保険会社から診断書とレセプトを取り寄せその内容及び検査内容等を検討しました。
この検討結果とご依頼者が訴える自覚症状を勘案すると、後遺障害が認定される可能性が高いと判断しました。

そこで、診断書の内容から後遺障害が認定される可能性がある箇所を指摘して後遺障害診断書の作成を依頼しました。そして、必要書類を揃えて、被害者請求した結果、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。

この認定結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉した結果、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が増額し、最終的に既払金の他に405万円の金額(提示金額より345万円増額)で解決することができました。

【受任前の提案額】既払金を除き60万円。

【解決結果】既払金を除き405万円。

*この金額(405万円)には、被害者請求により受領した75万円を含みます。

6 本件のポイント
① 骨折後の痛みに関しては、骨折部の骨癒合が得られていると判断されて他覚的に神経系統の障害が証明できないときでも、骨折の状態や治療経過から、「局部に神経症状を残すもの」と判断され14級9号が認定される場合があります。骨折後に痛みが残存する方は、後遺障害認定手続をすることをお勧めします。

② 傷害慰謝料・休業損害について
傷害慰謝料の額ですが、骨折した状態は他覚的な所見があるので、他覚的な所見がないむち打ち損傷よりも高額になります。
また、休業損害も、同様の理由から、より高額に認定されやすくなります。

7 コメント
ご依頼者の方は、このような結果になるとは想像もしていなかったので、大変喜んでいらっしゃいました。

骨折後に痛みが残存する場合、必要な検査結果を揃えて後遺障害申請をする方が、より後遺障害が認定される可能性が高まりますので、骨折後に痛みが残存している方は、まずは、当事務所にご相談下さい。

所属弁護士

辻井康喜画像

辻井康喜つじい やすき弁護士滋賀弁護士会所属登録No30610

平成10年 同志社大学 卒業

平成15年弁護士登録(大阪弁護士会)

平成18年 滋賀弁護士会に登録替えして大津法律事務所を開設

平成22年4月~平成23年3月 滋賀弁護士会 常議員

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アクセスなど

JR草津駅から徒歩5分

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