高の原法律事務所

女性弁護士が、迅速、丁寧にきめ細やかな対応をいたします

事務所案内

事務所名
高の原法律事務所
所在地交通アクセスはこちら
〒631-0805
奈良市右京一丁目4番地サンタウンプラザひまわり館3階
交通アクセスはこちら
対応エリア
奈良県、京都府、大阪府
電話番号
050-5447-0758
代表弁護士
坪田園子
受付時間
平日9:00~18:00
定休日
日祝(土曜日応相談)

方針

まず、直接お会いして、お話をじっくりとお伺いした上で、事故について詳細に把握していきます。

その後、保険会社と必要な連絡や交渉を行います。

依頼者とはこまめに連絡をとり、状況の報告をしながら、できるかぎり早期の解決を目指していきます。

料金

高の原法律事務所の交通事故案件の料金は次のとおりです。

ご相談の料金(相談料)

初回30分無料(メールは2回まで無料)
  • メール相談可
  • 電話相談可
  • オンライン相談可
  • 出張相談可
  • 夜間相談可
  • 休日相談可

ご依頼の場合の料金

着手金(ご依頼時にかかる料金)
15万円(税別)

報酬金(賠償金の受取り時にかかる料金)
賠償金の15%(税別)

*保険会社の提示金額から大幅に増額することが多いので、弁護士費用で損をするケースはほとんどありません。万一、損をする可能性がある場合は、ご依頼の前に必ず説明いたします。

弁護士費用特約に加入されている方は、上記の費用負担が減免されます。

*不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。

解決事例

バイクで走行中にトラックに接触され転倒、補償交渉が難航して弁護士が訴訟で解決した事例

1 事故状況

Aさんが片側一車線の道路をバイクで走行中、後方から追い抜こうとした大型トラックに接触され転倒しました。

この事故でAさんは体を強打し、右腕骨折、右肋骨の打撲の傷害を負い、救急搬送され手術を受けました。その後一ヶ月のリハビリ入院の後通院で治療を継続し、事故から1年後に症状固定となりました

2 相談のきっかけ

Aさんは高齢であり、事故により介護が必要になったため、症状固定となった時に家族の方が弁護士と面談され、今後のことについて相談され、示談交渉を弁護士に委任されました。

3 弁護士の活動

弁護士は加害者側保険会社に事故関連の書類一式を請求しました。

弁護士はAさんの怪我の状況について資料を纏め、自賠責損害調査事務所に後遺症認定の被害者申請を申し立てました。特に右腕の骨折については、骨癒合がしていないため可動域が制限されているとして、8級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責損害調査事務所は弁護士の主張に沿う形で、Aさんの後遺障害を8級と認定しました。

この認定を受けて、弁護士はAさんの損害額を算定し、加害者側保険会社に損害賠償を請求しました。

4 弁護士関与の成果

弁護士が加害者側保険会社と損害賠償金額について交渉をしていたところ、加害者側保険会社がAさんにも過失があると主張したため交渉が行き詰まりました。加害者側保険会社は弁護士に依頼し、過失相殺を論点とした調停を申し立てました。

弁護士は、Aさんには明らかに過失がないため、調停で話し合う意味がないと判断し、速やかに調停を不調にして、損害賠償請求の訴訟を提起しました。

訴訟の中で多くの論点がありましたが、弁護士は事故の原因については後方から追い越したダンプカーがAさんに寄りすぎたためAさんがバランスを崩したことによるものであり、すべての過失は加害者側にあると主張しました。

Aさんの訪問介護の費用については、加害者側弁護士は医師の指示がないとして認められないと主張しましたが、弁護士は高齢のAさんが治療を継続するには介護が必要であったと主張しました。

その他に、逸失利益、休業損害などについて双方の主張が対立しましたが、弁護士は証拠を揃え細かく反論しました。

4回の公判の後、裁判所は和解案を示して和解による解決を促しました。弁護士は和解案を検討し、こちらの主張に沿っての和解案であると判断して、Aさんの了解を得て和解に応じました。

金額的には弁護士の主張が大きく認められたのでかなりの高額となり、Aさんも今後の生活の目途が立ち、満足されていました。

【損害賠償金額の内訳】

  弁護士主張額 保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 68万円 50万円 68万円
休業損害 362万円 2万円 221万円
逸失利益(8級) 690万円 0円 587万円
傷害慰謝料 223万円 140万円 215万円
後遺症慰謝料 830万円 830万円 830万円
弁護士費用 180万円 0円 117万円
過失相殺 0円 -204万円 0円
合計 2353万円 818万円 2038万円

当初の保険会社の提示金額に比べ、損害賠償金額は約2.5倍になりました。

5 弁護士の所感

被害者からの損害賠償請求金額が大きい場合や、双方の主張に大きな違いがある場合、加害者側保険会社は示談交渉を弁護士に委任することがあります。

委任された弁護士はできるだけ委任者である加害者側保険会社の支払いを抑えようとするため、無理とも思われる主張をして、非常に低い損害賠償金額を提示することは珍しくありません。

このような場合、弁護士同士の交渉では話し合いがつかなくて、裁判で決着をつけざるをえないこともあります。

裁判では、証拠や判例が大きな意味を持ちますので、弁護士は事故や治療や過去の判例に関するあらゆる資料を精査し、委任者の代わりに法廷で主張します。

今回加害者側は、被害者にも責任あるとして、相殺過失による損害賠償金の減額を主張してきましたが、同じような事例による裁判の判例を示し、加害者側弁護士の主張に反論しました。

当方は、加害者側弁護士のすべての主張に対し、きちんとした説得力ある証拠を揃えて、当方の主張の正当性を示しました。その結果、裁判所の和解案の内容にはほぼこちらの主張が反映されていました。 

加害者側弁護士も、和解を拒否しても和解案以上に有利な判決は得られないと判断して、和解案を受け入れたので、裁判所により和解書が作成されました。

交渉においても、裁判においても、弁護士は常に委任者の利益を実現するために、全力を尽くしています。

バイクで交差点を走行中、対向車線から前方不注意で右折の車を避けて転倒し負傷、9級の後遺障害が認定された事例

1 事故状況

Aさんがバイクで片側二車線道路の左側車線を走行していたところ、対向車線から右折しようとして停車していた車が、Aさんのバイクを見落として右折しました。

Aさんは衝突を避けようと回避した時に転倒しました。この事故でAさんは道路側部に身体を強打して右腕、右下肢を骨折し救急搬送され手術を受け入院しました。

その後リハビリテーション病院に入院しリハビリに努め、通院治療を継続し、事故後2年2か月後に症状固定となりました。

2 相談のきっかけ

事故から2年後の症状固定が近づいたころ、Aさんは前に当事務所のホームページを見て弁護士が信頼できると判断され、後遺障害の認定や示談交渉について弁護士に相談に来られました。

弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。

3 弁護士の活動

弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、事故に関する書類やAさんの治療に関する書類一式を請求しました。

Aさんが症状固定した後、弁護士は後遺障害診断書、MRI画像および画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。

弁護士は、Aさんの右肘と右膝に疼痛と可動域制限が残っていることについて、第10級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すると主張しました。

また右肘、右手、両膝の痛みについては第12級に、肘と下肢の手術痕については第14級に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は弁護士の主張をほぼ認め、Aさんの後遺障害は10級と12級の併合として第9級として認定されました。

4 弁護士関与の成果

Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。

過失相殺の割合が大きな争点になりましたが、弁護士は事故状況からAさんの過失は小さいとして、90:10を主張し加害者側保険会社に認めさせました。

交渉の結果、損害賠償金は総額で287万円アップとなり、治療費、交通費を除いた手取り金額としては8%のアップとなりました。

【損害賠償金の内訳】

  保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 917万円 917万円
休業損害 225万円 225万円
入通院慰謝料 223万円 223万円
逸失利益 3310万円 3310万円
後遺障害慰謝料 603万円 628万円
小計 5278万円 5303万円
過失相殺 -792万円 -530万円
合計 4486万円 4773万円

5 弁護士の所感

後遺障害の等級により逸失利益の算定用の数値である労働能力喪失率と労働能力喪失期間が大きく変わります。例えば、むちうちで14級の場合は喪失率が5%、期間は5年が標準ですが、9級になると喪失率35%、期間は67歳までの年数です。

したがって、後遺障害の認定等級が変わると、それにつれて逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が大きく変わります。

弁護士は被害者が正当な損害賠償を受けるために、自賠責調査事務所に対し適切な資料を揃え、適切な後遺障害認定を受けられるように説明をします。

逸失利益は被害者の事故前の年間所得を基に計算されるので、確定申告をしていない方の場合は、年間所得の金額が示談交渉での争点になる場合もあります。

弁護士は、どのような場合でも常に被害者の方が正当な損害賠償を受けられるように全力を尽くします。

高速道路の渋滞最後尾の助手席で熟睡中に追突され負傷、保険会社の治療費打ち切り後も治療継続し、14級の後遺障害が認定された事例

1 事故状況

Aさんの車が高速道路の渋滞で停車したところ、後続車がブレーキとアクセルを踏み間違え高速で追突しました。助手席で熟睡中のAさんはいきなりの衝撃で、頚椎捻挫、頚椎椎間関節炎、腰椎捻挫、腰椎椎間板損傷、坐骨神経炎の傷害を負いました。

Aさんは整形外科へ通院し治療を続け、事故から9カ月後に症状固定となりました。

2 相談のきっかけ

事故のすぐ後に、Aさんはインターネットを検索し、当事務所のHPを閲覧して訪問されました。

Aさんは、弁護士と面談をして、この事故の示談交渉を弁護士に委任されました。

3 弁護士の活動

加害者側保険会社はAさんの治療費の支払いを3カ月で打ち切ってきました。しかし、弁護士のアドバイスでAさんは健康保険で治療を継続し、事故から半年で症状固定となりました。

Aさんの症状固定後、弁護士は診療記録、検査画像や医師の診断書を揃えて、自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定を申し立てました。

医師の所見によると、Aさんには頸部神経症状として、右手の握力が低下したほか、腰部・背部に痛みが残り、今後緩解する可能性が少ないとされており、弁護士は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

これに対し、自賠責調査事務所は「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害と認定しました。

後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償の示談交渉を開始しました。

4 弁護士関与の成果

弁護士による交渉の結果、治療費・交通費等85万円、通院慰謝料111万円、休業損害100万円、逸失利益83万円、後遺障害慰謝料110万円、合計489万円の和解が成立しました。

5 弁護士の所感

Aさんは家事をこなすとともに家業を手伝っているので、首や背中・腰の痛みは仕事にかなりの支障をきたしていました。

示談交渉において、弁護士はこの点を強く主張して、加害者側保険会社に妥当な逸失利益の賠償を認めさせました。

弁護士はどのような状況においても、常に依頼者の利益になるように力を尽くします。

所属弁護士

坪田園子画像

坪田園子つぼた そのこ弁護士奈良弁護士会所属登録No29491

【経歴】
同志社大学法学部法律学科卒
同志社大学大学院前期課程修了
平成13年10月弁護士登録
大阪の弁護士事務所に10年間勤務した後、平成23年12月に高の原で郊外型法律事務所を独立開業し、今に至る。

【講演歴】
奈良県北葛城郡河合町の市民向け法律講座にて「交通事故セミナー」

【趣味】
ピアノ、読書、旅行も好きです(イタリア、中国などの昔の遺跡を見るのは楽しい)

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加藤文人画像

加藤文人かとう ふみひと弁護士奈良弁護士会所属登録No26233

同志社大学法学部法律学科卒
平成10年弁護士登録
令和3年度奈良弁護士会副会長

業務:中国関係の契約書作成等の法務、企業法務など

 

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アクセスなど

近鉄京都線高の原駅から徒歩3分

事務所名
高の原法律事務所
所在地
〒631-0805
奈良市右京一丁目4番地サンタウンプラザひまわり館3階
電話番号
050-5447-0758
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平日9:00~18:00
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衛生対策
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