深田法律事務所
【人身被害事故が専門】当サイトの運営と執筆をする弁護士深田茂人が代表を務める事務所
事務所案内
- 事務所名
- 深田法律事務所
- 所在地交通アクセスはこちら
- 〒870-0045
大分県大分市城崎町2丁目2-19 城崎法務ビル202
交通アクセスはこちら
- 対応エリア
- 全国
- 電話番号
- 050-5447-0733
- 代表弁護士
- 深田茂人
- 受付時間
- 平日・日曜9:00~19:00
人身被害事故を専門にしています(物損のみの事故や加害者側のご相談はお受けしておりません)
- 定休日
- 土曜・祝日
方針
交通事故案件に対する深田法律事務所の方針をご紹介します。
手間や費用をかけずに法律相談を受けられます
交通事故に遭って心身の負担のある中、法律事務所に行く手間や相談する費用がかかると、弁護士に頼りづらく、結果的に損をすることに繋がりかねません。
そのため、当事務所では、無料で電話・メール・オンラインでのご相談をお受けしています(重度のお怪我の場合は無料出張相談も可能です)。
なお、当然のことではありますが、「依頼するかしないか」「依頼するとしてもいつするか」については、ご相談者様が自由にお決めいただけます。
お気軽に無料相談をご利用し、必要な情報を得ていただけましたら幸いです。
*現在、多数承っているご相談・ご依頼を迅速に進める必要があることと、当事務所が医学知識を必要とする人身事故を専門的に取り扱っていることから、物損事故のみのご相談をご遠慮いただいております。誠に申し訳ありませんが、なにとぞご了承ください。
無料相談で疑問を解消し、解決方法をアドバイスします
「保険会社の説明が分からない」
「治療費の支払いを打ち切られた」
「休業損害を払ってもらえない」
「過失割合に納得がいかない」
「後遺障害等級の認定を受けたい」
「後遺障害等級の認定結果に納得いかない」
「適正な賠償金額の支払いを受けたい」・・・
交通事故に遭うと、わからないことが多く、とてもお辛いことと思います。
どのようなことでも、おたずねいただければ、丁寧にご説明いたします。
漠然とした疑問であっても大丈夫です。
頭に言葉が浮かぶまま弁護士にぶつけてくだされば、これまでの数多くの経験に基づき、「こういうご質問でしょうか?」と1つずつ整理しながら、分かりやすくご説明します。
必要な治療費や休業損害の支払いを受けられます
被害者は、法律上、治療費については「治療の効果があるまでの間」、休業損害については「ケガのために仕事を休まざるをえなかった間」の支払いを受けることができます。
ご依頼いただいた場合は、医師の意見や病院のカルテなどの証拠を精査し、保険会社が不当に支払いを打ち切ることがないようにします。
適正な過失割合で解決します
法律文献や裁判例、道路交通法に基づき、ご相談者に有利な事情、不利な事情を詳しくご説明し、どのような主張を保険会社にするべきかアドバイスいたします。
また、ご依頼いただいた場合は、あらゆる事情を考慮した上で、最大限有利になるように保険会社と交渉します。
適正な後遺障害等級の認定を受けられます
後遺症が残った場合に、後遺障害等級を認定してもらうためには、
- どのような基準で等級が認定されるか
- その基準を満たすことを立証する検査結果はあるか
を精査しなければなりません。
これまでの多くの医師面談や裁判の経験に基づき、上記1,2をご説明します。
そして、等級認定のために必要な検査に漏れがある場合、医師に具体的な検査をお願いし、適正な等級の認定を受けられるようにします。
適正な賠償金額の支払いが受けられます
保険会社は、社内のマニュアルに基づき、とても低い金額で解決しようとしてきます。
過去の裁判例に基づく「弁護士基準」で金額を計算し、交渉でどれだけその金額に近づけることができるかが弁護士の腕の見せ所です。
当事務所では、粘り強い交渉や裁判によって、大幅に増額した実績が多数あります。
料金
深田法律事務所の交通事故案件の料金は次のとおりです。
ご相談の料金(相談料)
- メール相談可
- 電話相談可
- オンライン相談可
- 出張相談可
- 夜間相談可
- 休日相談可
ご依頼の場合の料金
ご依頼時にお金は一切かかりません。
保険会社から賠償金を受け取った時に成果に応じた報酬を頂くのみです(後払い報酬制)。
弁護士費用特約のある方は、報酬の支払いも不要です(弁護士費用の負担は一切ありません)。
着手金(ご依頼時にかかる料金)
無料
報酬金(賠償金の受取り時にかかる料金)
次の1または2のどちらかのみです。
- ご依頼の前に保険会社から金額の提示があった場合
増額分の20%+20万円(税別) - ご依頼の前に保険会社から金額の提示がなかった場合
賠償金の10%+20万円(税別)
*弁護士費用を大幅に上回る増額をするケースがほとんどです。費用倒れになる可能性がわずかでもある場合は、ご依頼の前に必ず説明いたします。
*弁護士費用特約に加入されている方は、上記の費用負担がありません。
*不明な点がございましたら、お気軽におたずねください。
当サイトの慰謝料計算機を利用された方へのアドバイス例
慰謝料計算機のページで次の計算をされた方への深田法律事務所のアドバイス例をご紹介します。
メールで無料相談をされたケース
【ご相談内容の例】
保険会社から賠償金額が提示されました。
その内訳のうち、特に気になったのが次の金額です。
- 休業損害 747,500円
- 傷害慰謝料 876,000円
- 後遺症慰謝料 1,000,000円
- 後遺症逸失利益 5,553,160円
このサイトで自動計算した計算書の金額と比べて、とても低いです。
どうしたらよいですか?
*このサイトで自動計算した計算書がメールに添付されます。
【弁護士のアドバイス例】
メールに添付された計算書を拝見しました。
その内容からしますと、保険会社の提示金額は低すぎると思います。
保険会社の計算は、社内のマニュアルによるものであり、「支払金額をこのくらいに抑えたい」という保険会社の希望にすぎません。
メール添付の計算書は、過去の裁判例に基づく「弁護士基準」で計算されています。
こちらの金額で保険会社と交渉すべきです。
以下の点を保険会社と話し合うとよいでしょう。
・後遺症逸失利益
後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)とは「後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金」のことです。
その金額の計算方法は、次のとおりです。
(年収)✕(後遺症のために稼ぎにくくなった割合)✕(後遺症が仕事に影響する年数のライプニッツ係数)
メール添付の計算書の金額は12,215,429円、保険会社の提示額は5,553,160円で、差が700万円近くもあります。
その理由は、保険会社は「後遺症が仕事に影響する年数はそんなに長くないだろう」と考えて計算しているからです。
保険会社の提示額から逆算しますと、保険会社は、「後遺症が仕事に影響する年数」を10年に限定し、10年のライプニッツ係数である「8.5302」を使って計算しているようです(年収4,650,000円×14%×8.5302=5,553,160円)。
しかし、弁護士基準では、後遺症が仕事に影響する年数を「67歳までの年数」とするのが原則です。
メール添付の計算書によると、ご年齢は39歳ですので、「後遺症が仕事に影響する年数」は、67歳-39歳=28年となります。
28年のライプニッツ係数は18.7641ですので、メール添付の計算書のとおり、年収4,650,000円×14%×18.7641=12,215,429円で交渉しましょう。
ただ、弁護士基準であっても、後遺症の内容によっては、例外的に、「後遺症が仕事に影響する年数」を短く限定する場合があります。
メール添付の計算書によると、おケガの内容は骨折とのことですので、たとえば、後遺症が「痛み」であれば、「後遺症が仕事に影響する年数」を短く限定される可能性があります。
なぜなら、痛みの後遺症はずっと残るものではないと判断されることが少なくないからです。
とはいえ、痛みがいつまで残るかということは、はっきりと分かることではありませんので、まずは弁護士基準の原則にしたがって、メール添付の計算書の金額で交渉してみましょう。
そして、その金額を保険会社がどうしても受け入れない場合に、痛みの原因が何であり、それがどのくらい続く可能性があるのかを、カルテや診断書などで検討し、「後遺症が仕事に影響する年数」を何年とするのが妥当かを保険会社と話し合いましょう。
他方、たとえば、後遺症が「関節を動かしづらい」のであれば、「後遺症が仕事に影響する年数」を短く限定されることはあまりありませんので、メール添付の計算書の金額を目指して交渉するべきです。
・休業損害
保険会社は、入院日数の給料分しか計算しておらず、また、賞与の減額分も計算していないようです。
退院後も仕事を休まざるをえなかったことを診断書やカルテをもとに証明したり、事故のケガによる欠勤によって賞与計算にどのような影響があったのかを勤務先に証明してもらったりして(賞与減額証明書という書式を使います)、これらのお金も支払ってもらえるように交渉しましょう。
・傷害慰謝料、後遺症慰謝料
メール添付の計算書の金額が弁護士基準によるものですので、その金額で交渉しましょう。
ただし、傷害慰謝料については、実際に病院に通院した日数が平均して週2日を下回る場合は、金額が低くなる可能性があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
当サイトで過失割合を調べた方へのアドバイス例
過失割合のページで調べた方への深田法律事務所のアドバイス例をご紹介します。
メールで無料相談をされたケース
【ご相談内容の例】
私は原付で、相手が四輪自動車の事故でした。
このサイトで調べたところ、私の過失割合は50%でしたが、もっと有利になりませんか?
*このサイトで調べた過失割合(PDF)がメールに添付されます。
【弁護士のアドバイス例】
メールに添付された過失割合(PDF)を拝見しました。
PDFに記載された回答のとおりであれば、あなたの過失割合は50%前後となる可能性が高いと考えられます。
ただ、以下の点を検討することで、あなたの過失割合を有利にできる可能性があります。
・ショートカット右折
ショートカット右折とは「交差点の中央付近まで行かずに手前で右折すること」です。
PDFを拝見しますと、あなたはショートカット右折をしたことになっており、その分、過失割合が大きくなっています。
しかし、交差点の中央まで行っていない右折のすべてが、ショートカット右折として、過失割合が大きくなるわけではありません。
ショートカット右折のために、あなたの過失割合が大きくなるのは、そのショートカットによって、あなたが右折することを、相手が予想しづらかったといえる場合に限ります。
そのような場合であるかは、交差点の大きさ・形状、交通量などによりますので、グーグルマップや刑事記録などで現場の状況を確認する必要があります。
その結果によっては、あなたの過失割合が10%ほど小さくなる可能性があります。
・このケースでは「赤い本」が有利
過失割合の法律文献には色々ありますが、その中でも「別冊 判例タイムズ38」と「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称『赤い本』)」の2冊が有力です。
文献によって見解が異なることは珍しくなく、このケースでもどちらの本を使うかによって、過失割合が異なります。
PDFに記載された回答のとおりであれば、あなたの過失割合は、「別冊 判例タイムズ38」によると55%ですが、「赤い本」によると40%です。
どちらかというと「別冊 判例タイムズ38」を使われる機会が多いのですが、道路交通法や過去の裁判例をもとに、このケースでは「赤い本」を使うべきであると主張することで、あなたの過失割合を有利にできる可能性があります。
解決事例
【骨折・センターラインオーバーの事故】等級が14級から12級に上がり、賠償金が483万円から1662万円の3.4倍に増額した事例
ご依頼者は40代の男性の方でした。
対向車がセンターラインを越えて自車の正面に衝突してきて、右の太もも・すね・足を骨折されました。
手術とリハビリの結果、太ももと足は良くなったのですが、足首周辺の痛みやしびれが残っていました。
保険会社から後遺障害等級は14級、賠償金額は483万2139円との通知が届き、適正か分からず、ご相談に来られました。
医師作成の後遺障害診断書を見せて頂いたところ、以下の内容が記載されていました。
「右足背外側のビリビリ感変わらず(浅腓骨神経領域)。」
「下腿以下で全体的に色調変化、朝起きた時に足が全体的に血の巡りが悪い感じ。」
「足関節近位外側腓骨前方でのTinel様sign(+)。」
このような記載内容から、主治医は神経の損傷が後遺症の原因であると考えていることが分かりました。
後遺障害等級14級は、痛みやしびれなどの原因が検査によって証明することまではできなくても、事故態様(患部に加わった外力の大きさ)や症状の経過などから痛みやしびれが残ると考えられるのであれば認定されます。
しかし、12級が認定されるためには、痛みやしびれなどの原因が検査によって証明されなければなりません。
そして、神経の損傷を検査によって証明するためには、手術を受けた整形外科ではなく、神経を専門とする神経内科の検査を受ける必要があるため、相談者様にその旨のご説明をいたしました。
ご相談から数日後、ご依頼をお受けしました。
まず、深田は病院の記録を取り寄せ、手術を担当した整形外科の主治医の所見を精査しました。
そして、深田はご依頼者様とともに主治医と面談し、神経が損傷したと考えられる部位・原因などを話し合い、神経内科への紹介状をもらいました。
神経内科では整形外科での状況をご依頼者様と深田が医師に伝え、様々な検査を受けました。
そして、神経伝導速度検査の結果、脛骨神経の伝導速度が秒速33.7mであり、特に足首の通常の刺激部から3cm上の部分では秒速15m(正常値は秒速41.8m)となっていることが判明しました。これは、伝導ブロックといわれる状態でした。
依頼者様とよく話し合った結果、この検査結果を証拠として、裁判をすることになりました。
裁判では、担当裁判官が神経分野や神経伝導速度検査について詳しいとは限らないため、医学文献による解説を加えた上で検査結果を証拠提出しました。
また、伝導ブロックの部位が骨折部位と一致すること、依頼者様の訴える症状が検査結果と整合すること、事故直後の開放骨折の状況、カルテの記載内容なども合わせて詳しく裁判官に説明しました。
その結果、判決により後遺障害等級12級が認定されました。
そして、賠償金額は、保険会社提示額の483万2139円から判決で認められた1662万9654円に増額しました(別途、治療費等が病院に直接支払われました)。
【高次脳機能障害・原付の事故】等級が11級から8級に上がり、595万円から2322万円の3.9倍に増額した事例
ご相談者は60代の女性でした。
原付で走行中に後方から自動車に追突され、右側頭葉脳挫傷や鎖骨骨折などの大けがを負われました。
脳血管内手術の結果、一命をとりとめ、はた目には普通に生活できているように見えるまで回復されました。
保険会社からは、脳挫傷痕の残存による後遺障害等級12級、鎖骨の変形による12級の併合11級の認定を受け、賠償金595万4055円の提示を受けましたが、低すぎるのではないかと感じたご家族に連れられて、ご相談に来られました。
ご相談者は、事故前とちがって、以下の症状があるとのことでした。
・洗濯機の操作方法が分からない。
・駅の切符を買う機械の操作方法が分からない。
・最近知った道や最近見たテレビの内容などの新しい事が覚えられない。
・買い物で買い忘れが多い。
・言葉がゆっくりとしか出ず、すぐに返答ができない。
・以前は好きだった料理が面倒に感じる。
・知り合いの顔が記憶と少し違って見える。
・服装が自分に合っているか分からなくなった。
・人付き合いが面倒になった。
・パートで同時並行の作業ができなくなった。
・細かい話をされると理解できずにイライラする。
・気が短くなり、怒りっぽくなった。
・疲れやすく、日中よく休むようになった。
そして、これまでの検査結果や医療記録を確認しました。
脳のMRI画像では、右側頭葉脳挫傷が明らかに確認できました。
また、高次脳機能障害の認定のために必要とされる「日常生活状況報告書」が大雑把な記載内容であり、被害者の詳細な日常生活の状況が反映されていませんでした。
さらに、高次脳機能障害の症状を医学的に証明する「神経心理学的検査」が十分になされていませんでした。
そこで、一から「日常生活状況報告書」を作成し直すことになりました。
具体的には、同居の家族や別居のご兄弟をお呼びして、ご本人様の事故前と事故後の違いをお聞きし、その内容を報告書だけでなく別紙にまとめるなどして、より詳細な報告書を作成しました。
また、専門の病院をご紹介し、記憶検査であるリバーミード行動記憶検査やWMS-R、遂行機能検査であるWCSTやBADS、注意力検査であるD-CATやTMT、CATなどの「神経心理学的検査」を受けました。
その後、医師面談をして検査結果の説明を受けるとともに、医師に検査結果をまとめて頂きました。
そして、新たな「日常生活状況報告書」と「神経心理学的検査結果」を証拠として提出したところ、高次脳機能障害として後遺障害等級9級が認められました。これに鎖骨骨折12級が併合されて8級となりました。
その後は保険会社と交渉し、2322万7482円の賠償金が入金されました。
追加の検査では辛い思いをされたことと存じますが、最終的に喜んでいただくことができて本当に良かったと思いました。
【ムチウチ・交差点で停止中に追突】186万円から458万5979円の2.5倍に増額した事例
ご相談者は38歳の専業主婦の方でした。
交差点で停止中に後方車から追突され、ムチウチで頚椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)の怪我を負われました。
保険会社から、後遺障害等級14級が通知され、賠償金額186万2844円の提示を受けましたが、適正か分からないため、ご相談に来られました。
保険会社の提示額の内訳をみますと、「休業損害」「通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「後遺症逸失利益」が低くなっていました。
保険会社は、主婦の休業損害を1日5700円で計算していました。
しかし、弁護士基準では、主婦の休業損害は、1日あたり9718円、賃金センサスの女子平均賃金である年354万7200円(当時)を365日で割った9718円で計算すべきです。
また、保険会社は、通院期間285日(実通院日数96日)の通院慰謝料として61万2744円を提示していましたが、弁護士基準では、110万9999円が適正と考えられました。
さらに、保険会社は、後遺障害14級の慰謝料・逸失利益として75万円を提示していましたが、弁護士基準では、後遺症の慰謝料は110万円、逸失利益は76万7880円が適正と考えられました。
当事務所は、上記の弁護士基準の各金額で保険会社と交渉を重ねました。
交渉を重ねるたびに保険会社の回答額は上がっていき、最終的には上記の休業損害、通院慰謝料、後遺障害の逸失利益・慰謝料の全てにつき当事務所の主張額を認め、合計458万5979円の支払いを受けて解決となりました。
所属弁護士
深田茂人弁護士大分県弁護士会所属登録No33161
【経歴】
神戸大学経済学部卒業
平成17年 弁護士登録
平成19年 深田法律事務所開設
平成24~25年度 大分県弁護士会消費者問題対策委員会委員長
平成26~27年度 大分県弁護士会副会長
令和2年~現在 大分県労働委員会会長
【講演・研修講師】
・大分県運転免許センター
平成22年・23年「交通事故裁判の現状」(副安全運転管理者講習)
・大分県弁護士会
平成23年「交通事故の相談について」
平成24年「自賠責保険と任意保険の被保険者について」
平成25年「後遺障害等級認定のための立証方法について」
平成26年「交通事故の保険知識と後遺障害について」
平成27年「高次脳機能障害の後遺障害等級について」
平成28年「交通事故の保険について」
平成29年「交通事故の相談事例(骨折事案)」
平成30年「交通事故の相談事例(高次脳機能障害事案)」
石川梓弁護士大分県弁護士会所属登録No48315
【経歴】
早稲田大学法学部卒業
金沢大学法科大学院卒業
平成25年 弁護士登録
平成30年度~令和2年度 すべての性の平等に関する委員会委員長(大分県弁護士会)
令和3年10月~現在 大分紛争調整委員会委員(大分労働局)
【好きな本】
チェーホフ「桜の園」
モーパッサン「女の一生」(信じていたものに裏切られながらも、過去にしがみつくのではなく、未来に目を向けて生きていこうとする登場人物の姿が好きです。)
トーベ・ヤンソン ムーミンのシリーズ(大人になってから読み返すと、気づかされることが多いです。)
【趣味】
温泉巡り(硫黄泉が好きで、別府の明礬温泉によく行きます。最近は竹田の七里田温泉に感動しました。)
読書
アクセスなど
大分市役所より徒歩約8分 大分駅より車で約5分
- 事務所名
- 深田法律事務所
- 所在地
- 〒870-0045
大分県大分市城崎町2丁目2-19 城崎法務ビル202
- 電話番号
- 050-5447-0733
- 受付時間
- 平日・日曜9:00~19:00
人身被害事故を専門にしています(物損のみの事故や加害者側のご相談はお受けしておりません)
- 定休日
- 土曜・祝日
- 衛生対策
- 9/9項目に対応しています。