示談書

更新日:2021年12月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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書面にサインをしている場面

交通事故の加害者が被害者に支払う金額が話し合いで決まった場合は、示談書を作成する必要があります。

このページでは、示談書の書式(テンプレート)を紹介し、解説しています。

示談書とは

交通事故の示談書とは、加害者と被害者が話し合って決めた解決内容(支払い金額など)を記載した書面に、両者が署名押印したものです。

示談書なしのリスク

話し合いがまとまったときは、示談書を作成しましょう。
示談書を作成しないと、後でどのような解決内容であったかについて双方の記憶が食い違い、解決できなくなるおそれがあります。

免責証書とは

保険会社の担当者との話し合いがまとまった場合、保険会社は免責証書(または承諾書)に署名押印するよう求めてきます。

この免責証書は、示談書とほぼ同じものと考えて差し支えありません。

示談書は加害者と被害者の両者が署名押印しますが、免責証書に署名押印するのは被害者のみです。

そのため、署名押印をしていない加害者や保険会社が免責証書の内容を守らないのではないかと不安を感じる被害者の方々もおられます。

確かに、自分が署名押印をしていない書面に書いてあることを守らなければならないということはありません。

しかし、実際には保険会社が免責証書を作成していますから、その保険会社が免責証書に書いてあることを守らないことは考えにくいです。

とはいえ、加害者と被害者の両者が署名押印をする示談書を作成するのが本来の解決方法といえます。

特に、被害者にも過失割合があるケースでは、被害者の責任も解決しておいた方が無難です。
その場合は、被害者に請求をしない、または、これ以上は請求しないということを加害者に約束してもらう必要がありますので、加害者にも署名押印してもらわなければなりません。
このような場合は、保険会社の担当者に「示談書にしてください」と言ってみましょう
ただし、加害者の署名押印が必要になりますので、保険会社と加害者のやりとりのためにその分だけ時間がかかります。

示談書の書式(テンプレート)

示談書の書き方を、ケガの事故、死亡事故、物損事故に分けてご紹介します。

ケガの事故の場合

ケガの事故の示談書のひな形は次のとおりです。

示 談 書(人的損害)

当事者(甲 被害者)
住所・・・・・・・・
氏名・・・・・

当事者(乙 加害者)
住所・・・・・・・・
氏名・・・・・

一、本件交通事故の内容
1,日時 ●年●月●日 ●時●分ころ
2,場所 ●県●市●先路上
3,車両ナンバー
 甲車:・・・ 乙車:・・・
4,態様(例)乙車が一時停止規制に違反して交差点に進入したところ、甲車と出合い頭で衝突した。

二、示談の内容
1,乙は、甲に対し、上記交通事故に基づく損害賠償金(人的損害)として、既払金のほか、金●円の支払義務があることを認め、これを●年●月●日限り、次の銀行口座に送金して支払う。
 ●銀行 ●支店 普通口座
 口座番号・・・ 口座名義:・・・
2,そのほか、甲乙間には、上記交通事故(人的損害)に関しては本示談書に定めるほか債権債務のないことを確認する。

上記交通事故(人的損害)については、甲乙間において示談が成立したので、その証として本書面を2通作成し、甲及び乙が各1通を保管する。

示談成立日 ●年●月●日

甲 住所・・・・・・・・
  氏名・・・・・印

乙 住所・・・・・・・・
  氏名・・・・・印

死亡事故の場合

死亡事故の示談書のひな形は次のとおりです。

示 談 書(人的損害)

当事者(甲 被害者)
住所・・・・・・・・
氏名・・・・・

当事者(乙 加害者)
住所・・・・・・・・
氏名・・・・・

一、本件交通事故の内容
1,日時 ●年●月● ●時●分ころ
2,場所 ●県●市●先路上
3,車両ナンバー 乙車:・・・
4,態様(例)乙車が赤信号を無視して走行していたところ、青信号で横断歩道を渡っていた甲に衝突した。

二、示談の内容
1,乙は、甲に対し、上記交通事故に基づく損害賠償金(人的損害)として、既払金のほか、金●円の支払義務があることを認め、これを●年●月●日限り、次の銀行口座に送金して支払う。
 ●銀行 ●支店 普通口座
 口座番号・・・ 口座名義:・・・
2,そのほか、甲乙間には、上記交通事故(人的損害)に関しては本示談書に定めるほか債権債務のないことを確認する。

上記交通事故(人的損害)については、甲乙間において示談が成立したので、その証として本書面を2通作成し、甲及び乙が各1通を保管する。

示談成立日 ●年●月●日

甲相続人 住所・・・・・・・・
     氏名・・・・・印

乙 住所・・・・・・・・
  氏名・・・・・印

物損事故の場合

物損事故の示談書のひな形は次のとおりです。

示 談 書(物損)

・・・・・(被害者)を甲、・・・・・(加害者)を乙として、下記事故による甲所有車及び乙所有車の損害賠償について次のとおり示談する。

一、本件交通事故の内容
1,日時 ●年●月●日 ●時●分頃
2,場所 ●県●市●先路上
3,態様(例)甲運転の甲所有車(ナンバー・・・)と乙運転の乙所有車(ナンバー・・・)が衝突

二、示談の内容
1,乙は甲に対し、本件事故による甲所有車破損(物損)に関する一切の損害賠償として金●万●円の支払い義務があることを認める。
2,甲は乙に対し、本件事故による乙所有車破損(物損)に関する一切の損害賠償として金●万●円の支払い義務があることを認める。
3,乙は甲に対し、上記1項記載の金額と上記2項記載の金額の差額である金●円を●年●月●日までに次の口座に送金して支払う。
 ●銀行 ●支店 普通口座
 口座番号・・・ 口座名義:・・・
4,上記3項の支払いがなされることによって、上記1項及び2項の各支払い義務が履行されるものとする。
5,甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件交通事故による物損に関し、甲乙間には何らの債権債務も存しないことを相互に確認する。
6,本書面は2通作成し、甲乙双方が1通ずつ所持するものとする。

示談成立日 ●年●月●日

甲 住所・・・・・・・・
  氏名・・・・・印

乙 住所・・・・・・・・
  氏名・・・・・印

当事者、署名する人について

上記の示談書の書式では、被害者を甲、加害者を乙としていますが、甲と乙は逆でもかまいません。

署名をすることによって、その示談書の内容に従う(拘束される)ことを認めたことになります。

以下、当事者として記載されるべき人、署名をすべき人について、ケガの事故の場合、死亡事故の場合、物損事故の場合に分けて解説します。

ケガの事故の場合

被害者(甲)はケガをした人です。

加害者(乙)は運転手だけでなく、車の所有者なども含まれます。
なぜなら、車による事故の責任は、車を運転していた人だけでなく、車という危険な乗り物を管理している人(多くは所有者)も負うべきとされているからです(自動車損害賠償保障法3条)。

加害者が複数の場合は、乙1、乙2・・・などと記載して加えます。
そして、以下のように連帯して支払うという条項にします。

乙1及び乙2は、甲に対し、連帯して、上記交通事故に基づく損害賠償金(人的損害)として、既払金のほか、金●円の支払義務があることを認め、これを●年●月●日限り、次の銀行口座に送金して支払う。

死亡事故の場合

被害者(甲)は亡くなられた人です。
甲の相続人が署名します。
複数の場合は、甲1、甲2・・・などと記載して加えます。

亡くなられた方の配偶者は相続人となります。

配偶者の有無にかかわらず、子は相続人になりますが、子がいない場合は親が、子も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

相続人が複数の場合のお金の分け方は、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつです。
配偶者と親が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

加害者(乙)は運転手だけでなく、車の所有者なども含まれます。
なぜなら、車による事故の責任は、車を運転していた人だけでなく、車という危険な乗り物を管理している人(多くは所有者)も負うべきとされているからです(自動車損害賠償保障法3条)。

複数いる場合は、乙1、乙2・・・などと記載して加えます。
そして、以下のように連帯して支払うという条項にします。

乙1及び乙2は、甲に対し、連帯して、上記交通事故に基づく損害賠償金(人的損害)として、既払金のほか、金●円の支払義務があることを認め、これを●年●月●日限り、次の銀行口座に送金して支払う。

物損事故の場合

被害者(甲)は車の所有者です。
加害者(乙)は車を運転していた人です。

本件交通事故の内容

どの事故についての示談なのかを特定するため、事故の日時・場所・態様を記載します。

車両ナンバー

車を運転していた場合や車が損壊した場合は、それらの車のナンバーも記載しましょう。

人身のみ又は物損のみを解決する場合

本件交通事故の全てを1枚の示談書で解決するのではなく、人身と物損の示談書を分け、それぞれで解決するということも可能です。
上記の示談書の書式も、人身と物損を分けたものです。

その場合、示談書には、本件交通事故のうち人身のみの解決であることや、物損のみの解決であることを明記しなければなりません。
この明記がないと、本当は物損のみの解決のはずだったのに、人身も解決したことになってしまったというようなことにもなりかねませんから、注意が必要です。

たとえば、人身の分(ケガの慰謝料など)は後で解決するとして、先に物損(車の修理代など)のみを解決する場合は、

  • 標題に「物損」と付記する。
  • 支払い金額の前に「物損に関する損害賠償として」を付記する。
  • 免責条項(=これで解決したという宣言する条項)には、「甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件交通事故による物損に関し、甲乙間には何らの債権債務も存しないことを相互に確認する。」というように「本件交通事故による物損に関し」と限定を付ける。

などによって、あくまで物損に限っての解決であることを明らかにしておく必要があります。

清算条項

示談書には、「示談書に書いていること以外の請求はできない」という意味の次のような条項(清算条項)を設けましょう。

そのほか、甲乙間には、本件に関しては本示談書に定めるほか債権債務のないことを確認する。

この条項が無いと、追加の請求がまだできるのではないかという問題が生じてしまい、解決ができないことになってしまいかねません。

なお、当事者がたまたま知り合いで、たとえばお金を貸しているなどの関係がある場合、この清算条項に「本件に関しては」などの制限を設けておかないと、貸したお金のことも含めて解決済みになりかねませんので、注意が必要です。

留保条項

ケガの事故で、示談するときに予想できなかった再治療の必要や後遺症が発生した場合、その分の治療費や慰謝料などについては、示談によって解決したことにはせず、追加の請求ができる条項を加えることがあります。

甲に後日、上記交通事故による予期せぬ再治療の必要や後遺症が発生した場合は、その損害賠償について甲乙双方で別途協議する。

もっとも、このような予想できなかった再治療や後遺症の分の賠償金については、示談後も請求できるとする裁判例があります。
ですので、上記のような条項がないとしても、このような追加の請求はできる可能性があります。

詳しくは人身事故の示談交渉のページをご覧ください

過失割合

示談書に記載することがあります。

なお、被害者にも過失割合がある場合、被害者はその割合分の請求を加害者から受ける可能性がありますので、その分についても示談書で解決済みであるのかを明らかにしておいた方がよいでしょう。
そして、免責証書ではなく、示談書にして加害者に署名押印してもらった方が無難と考えられます。

求償関係の確認

被害者が示談前または示談後に、健康保険、国民健康保険、労災保険、国民年金、厚生年金、共済などから保険金を受領する場合は、示談書にサインをする前に、示談書案を関係機関に提出して相談しましょう。

なぜなら、これらの機関が支払った保険金については、加害者または加害者側保険会社に求償(立て替えた分の支払いを求めること)される可能性があるのですが、示談によってその求償に支障が生じないようにしなければならないからです。

ケースによっては、以下のような条項を加えることも考えられます。

甲が本件の治療において健康保険・国民健康保険や労災保険等を利用した場合、乙は責任をもって示談前の連絡その他の手続を履践し、求償に応じるものとする。

本示談書により、甲は労災保険法・厚生年金保険法・国民年金法に基づく過去分及び将来分の給付を受ける権利を放棄するものではないことを確認する。

加害者が無保険の場合

加害者が任意保険に加入している場合は、基本的には支払能力に心配いりませんので、以下の条項が必要になるケースはほとんどありません。

しかし、加害者が無保険のため、加害者自身が賠償金の支払いをする場合は、以下のように分割払い、連帯保証、公正証書の方法を検討する必要があります。

分割払い

分割払いの場合は、以下のように、総額・分割回数・支払い期間・各支払い額・各支払い期限を示談書に明記しましょう。

乙は甲に対して、上記●項の金●円を、●年●月から●年●月まで合計●回にわたり、毎月末日限り金●円ずつ甲の指定する銀行口座に振込んで支払う。

また、分割払いの支払いが遅れた場合は一括して残金全額を請求できるように、以下のような「期限の利益喪失条項」を入れておくことをお勧めします。

期限の利益とは、期限が来るまでは支払わなくてもよいという支払者側の利益のことです。
そして、支払いが遅れた場合はその利益を失うという定めが「期限の利益喪失条項」です。

乙が前項の分割金の支払を1度たりとも怠ったときは、乙は甲の催告を要せずして当然に期限の利益を失い、直ちに上記●項の金員から支払済みの金員を控除した残金および残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年●パーセントの金員を支払わなければならない。

さらに、支払いが遅れた場合は示談金のほかに違約金を支払うという条項を加えることも考えられます。

連帯保証

加害者が支払いをしない場合、加害者以外の人(連帯保証人)が代わりに支払いをしなければならないとしておくと、その分だけ完済の可能性が高くなります。
以下のような連帯保証条項を加え、連帯保証人にも示談書に署名押印してもらいます。

丙(連帯保証人)は、本件に関する乙の甲に対する債務を連帯して保証するものとする。

公正証書

示談書を公正証書にした上で、次のような執行受諾文言をつけてもらうと、預金の差し押さえなどの強制執行ができるようになります。

債務者は,本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

公正証書は公証役場で作成する必要があります。数万円程度の手数料がかかることが多いです。公正証書にする場合は、公証役場に問い合わせてください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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