ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No774 赤点滅または黄点滅信号の左折車と対向右折車の事故

ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故

ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

過失割合

左折車 右折車
30 70
30 70

過失割合の解説

車は、黄色の灯火の点滅では他の交通に注意して進行することができ、赤色の灯火の点滅では停止位置において一時停止しなければなりません(道路交通法施行令第2条1項)。このように、両車ともに同様の義務を負っています。
もっとも、右折車は、左折車の進行を妨害してはなりませんので(左折優先、同法第37条)、過失割合が大きくなります。
他方、左折車も、徐行義務があり(同法第34条1項)、交差点では速度が遅くなっているはずですので、直進する場合と比較すると、事故を回避しやすいといえます。
そのため、左折車の過失割合もある程度大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「左折車:右折車=30%:70%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右折車は、交差点の中心付近まで進んだ上で右折をしなければなりませんので(道路交通法第34条2項)、そこまで進まずに手前で右折してしまった場合(ショートカット右折)、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「左折車と対向右折車」「信号機あり」「信号は赤点滅または黄点滅」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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