大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機の無い交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機の無い交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合を調べることができます。
その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。
事例No778 信号機の無い交差点の左折車と対向右折車の事故
信号機の無い交差点の左折車と対向右折車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
左折車 | 右折車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
右折車は、左折車の進行を妨害してはなりません(左折優先、道路交通法第37条)。
もっとも、左折車も徐行しながら注意して左折しなければなりません(同法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、左折車は、道路の側端に沿って左折しなければなりませんので(同法第34条1項)、左折後の道路に車線が複数ある場合は第1車線(=最も左側の車線)に入るべきです。そのため、第1車線以外に入った場合は過失割合が大きくなります。もっとも、道路標識等によって第1車線以外に入ることが許されている場合は除きます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
同法第34条1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「左折車と対向右折車」「信号機なし」の事故です。
- 左折車でなく直進車の場合
信号機の無い交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
青または黄信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合
赤信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合
ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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