青または黄信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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青または黄信号で交差点を左折する車と対向道路から右折してきた車の事故

このページでは、青または黄信号で交差点を左折する車と対向道路から右折してきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

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交差点に入った時のそれぞれの信号の色を選んでください

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事例No763 左折車の信号が青、右折車の信号も青の事故

ともに青信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故

ともに青信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
30 70
30 70

過失割合の解説

両車ともに青信号で交差点に入っていますが、右折車は左折車の進行を妨害してはなりません(左折優先、道路交通法第37条)。
もっとも、左折車も、徐行義務があり(道路交通法第34条1項)、交差点では速度が遅くなっているはずですので、直進する場合と比較すると、事故を回避しやすいといえます。
そのため、左折車の過失割合もある程度大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「左折車:右折車=30%:70%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、左折車は、道路の左側端に沿って左折しなければなりませんので、左折後に第1車線以外に進入した場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」

同法第34条1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」

事例No764 左折車の信号が黄、右折車の信号も黄の事故

ともに黄信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故

ともに黄信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
45 55
45 55

過失割合の解説

両車ともに黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。特に、右左折時にはあらかじめ減速して徐行しなければなりませんので(道路交通法第34条1項2項)、両車とも、黄信号の場合は交差点の手前で停止することができたはずと考えられます。
もっとも、右折車は左折車の進行を妨害してはなりません(左折優先、道路交通法第37条)。
他方、左折車は、直進する場合と比較すると、速度が遅くなっているはずですので、事故を回避しやすいといえます。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=45%:55%」となります。
ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No765 左折車の信号が黄、右折車の信号が青から黄に変わった事故

黄信号で交差点を左折する車と青信号で交差点に入って黄信号で右折する対向車の事故

黄信号で交差点を左折する車と青信号で交差点に入って黄信号で右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
70 30
70 30

過失割合の解説

左折車は黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。
他方、右折車は、信号の違反はありませんが、左折車の進行を妨害してはなりません(左折優先、道路交通法第37条)。
交差点では信号の色が最も重要といえるので、基本の過失割合は「左折車:右折車=70%:30%」となります。
ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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