赤信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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赤信号で交差点を左折する車と対向道路から右折してきた車の事故

このページでは、赤信号で交差点を左折する車と対向道路から右折してきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

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事例No768 左折車の信号が赤、右折車の信号も赤の事故

ともに赤信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故

ともに赤信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
50 50
50 50

過失割合の解説

両車ともに赤信号で交差点に入っており、危険の大きい運転といえます。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=50%:50%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、減速をせずに交差点に入った場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No769 左折車の信号が赤、右折車の信号が右の青矢印の事故

交差点を赤信号で左折する車と右の青矢印で右折する対向車の事故

交差点を赤信号で左折する車と右の青矢印で右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
100 0
100 0

過失割合の解説

右折車は、右の青矢印で交差点に右折のため進入しており、信号違反がありません。
他方、左折車は、赤信号で交差点に進入しており、重大な違反があるといえます。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=100%:0%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右折車がウインカーなどで右折の合図をしていなかった場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No770 右折車が青信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(左折車の信号は赤)

赤信号で交差点を左折する車と、青信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故

赤信号で交差点を左折する車と、青信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
90 10
90 10

過失割合の解説

左折車は、赤信号で交差点に進入しており、重大な違反があるといえます。
他方、右折車は、青信号で交差点に入り、赤信号で右折しているため、信号違反がありません。もっとも、右折時に赤信号になっているので、より注意して右折する必要があります。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=90%:10%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、酒気帯び運転の場合、過失割合が大きくなります。また、酒気を帯びていただけでなく、まっすぐ歩けないなどの酒酔い運転であった場合は、さらに過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No771 右折車が黄信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(左折車の信号が赤)

赤信号で交差点を左折する車と黄信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故

赤信号で交差点を左折する車と、黄信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

左折車 右折車
70 30
70 30

過失割合の解説

左折車は、赤信号で交差点に進入しており、重大な違反があるといえます。
他方、右折車も、黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。
そのため、基本の過失割合は「左折車:右折車=70%:30%」となります。
ただし、個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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