赤信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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赤信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故

このページでは、赤信号で交差点を直進する車と対向道路から右折してきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

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このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「直進車と対向右折車」「信号機あり」「直進車の信号は赤」の事故です。

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事例No755 直進車の信号が赤、右折車の信号も赤の事故

ともに赤信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故

ともに赤信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

直進車 右折車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

直進車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
直進車が交差点に入った時、先の進路が渋滞のために交差点内で停止しなければならないおそれがありましたか?(下図)
交差点内の渋滞
直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
右折車は減速していましたか?
右折車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
右折車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
右折車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で直進車はすでに交差点に入っていましたか?
右折車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
右折車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

両車ともに赤信号で交差点に進入する重大な違反があります。
赤信号では交差点に入ること自体が許されませんので、本事例では直進優先(道路交通法第37条)は適用されません。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=50%:50%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、実務的に時速15km以上の速度違反がある場合に検挙されていることを踏まえ、その場合には過失割合が大きくなります。また、時速30km以上の速度違反の場合、反則金ではなく刑罰(罰金)とされているように、危険が顕著に大きくなると考えられるので、過失割合はさらに大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No756 直進車の信号が赤、右折車の信号が右の青矢印の事故

交差点を赤信号で直進する車と右の青矢印で右折する対向車の事故

交差点を赤信号で直進する車と右の青矢印で右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

直進車 右折車
100 0
100 0

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

直進車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
右折車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

直進車は赤信号、右折車は右の青矢印信号ですので、基本の過失割合は「直進車:右折車=100%:0%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
なお、上の質問には含まれていませんが、直進車の速度から見て交差点に入ってくることを、右折車が容易に認識できた場合には、右折車の過失割合を大きくすべきという見解もあります。

実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成14年2月8日判決があります。
片側4車線の交通頻繁な道路を制限速度を15km以上超過して直進していた車が、赤信号を見落として交差点に進入したところ、右折青矢印で右折してきた対向車と衝突した事故で、直進車:右折車=100%:0%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No757 右折車が青信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(直進車の信号は赤)

赤信号で交差点を直進する車と、青信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故

赤信号で交差点を直進する車と、青信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

直進車 右折車
90 10
90 10

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

直進車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
右折車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

直進車は赤信号で交差点に入っていますので、過失割合が大きくなります。
右折車は、青信号で交差点に入っていますので、赤信号で右折をしても信号違反にはなりません(道路交通法施行令第2条1項)。ただし、右折時点が赤信号ですので、相応の注意が求められます。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=90%:10%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法施行令第2条1項抜粋
「赤色の灯火 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。・・・交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。」

事例No758 右折車が黄信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(直進車の信号が赤)

赤信号で交差点を直進する車と、黄信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故

赤信号で交差点を直進する車と、黄信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

直進車 右折車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

直進車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
右折車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

直進車は赤信号、右折車は黄信号で交差点に入っていますので、基本の過失割合は「直進車:右折車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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