大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
赤信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、赤信号で交差点を直進する車と対向道路から右折してきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 右折車の信号の色を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「直進車と対向右折車」「信号機あり」「直進車の信号は赤」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
交差点を赤信号で直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合
交差点を赤信号で直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合 - 直進車でなく左折車だった場合
赤信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合 - 信号機なしの場合
信号機の無い交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合 - 直進車の信号は青または黄の場合
青または黄信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合 - 信号は赤点滅または黄点滅の場合
ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No755 直進車の信号が赤、右折車の信号も赤の事故
ともに赤信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
両車ともに赤信号で交差点に進入する重大な違反があります。
赤信号では交差点に入ること自体が許されませんので、本事例では直進優先(道路交通法第37条)は適用されません。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、実務的に時速15km以上の速度違反がある場合に検挙されていることを踏まえ、その場合には過失割合が大きくなります。また、時速30km以上の速度違反の場合、反則金ではなく刑罰(罰金)とされているように、危険が顕著に大きくなると考えられるので、過失割合はさらに大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No756 直進車の信号が赤、右折車の信号が右の青矢印の事故
交差点を赤信号で直進する車と右の青矢印で右折する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号、右折車は右の青矢印信号ですので、基本の過失割合は「直進車:右折車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
なお、上の質問には含まれていませんが、直進車の速度から見て交差点に入ってくることを、右折車が容易に認識できた場合には、右折車の過失割合を大きくすべきという見解もあります。
実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成14年2月8日判決があります。
片側4車線の交通頻繁な道路を制限速度を15km以上超過して直進していた車が、赤信号を見落として交差点に進入したところ、右折青矢印で右折してきた対向車と衝突した事故で、直進車:右折車=100%:0%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No757 右折車が青信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(直進車の信号は赤)
赤信号で交差点を直進する車と、青信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
90 | 10 |
90 | 10 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号で交差点に入っていますので、過失割合が大きくなります。
右折車は、青信号で交差点に入っていますので、赤信号で右折をしても信号違反にはなりません(道路交通法施行令第2条1項)。ただし、右折時点が赤信号ですので、相応の注意が求められます。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=90%:10%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項抜粋
「赤色の灯火 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。・・・交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。」
事例No758 右折車が黄信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(直進車の信号が赤)
赤信号で交差点を直進する車と、黄信号で交差点に入って赤信号で右折した対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号、右折車は黄信号で交差点に入っていますので、基本の過失割合は「直進車:右折車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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