大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機の無い交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機の無い交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合を調べることができます。
その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。
事例No776 信号機の無い交差点の直進車と対向右折車の事故
信号機の無い交差点の直進車と対向右折車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
右折車は、直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、居眠り運転は事故を起こす危険が大きいため、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、直進車は、全く減速しないで交差点に進入した場合、過失割合が大きくなるとする見解もあります。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成17年3月25日判決があります。
事故現場は、幅員3.3mの2車線が両側にある幹線道路の交差点でした。この幹線道路の第2車線を北から本件交差点に向けて南進していた車(直進車)は、本件事故地点の手前75.1mの地点で、本件交差点付近の中央分離帯の切れ目から右折のために頭を出そうとしてきた対向車を発見しました。しかし、そのまま南進を続け、さらに対向車が2.4mほど前進し、中央分離帯から時速17kmで右折進入してくるのをその約46.4m手前で確認しましたが、大きく加速をして時速20km以上の速度違反で走行しながら、左後方を脇見しました。そして、本件事故地点から20.2m手前で対向車がそのまま前進してくるのを見て、それを避けるためにハンドルを左に切りましたが、すでに右折を終えていた対向車に衝突しました。
判決では、直進車の加速、時速20km以上の速度違反、脇見と、対向車がすでに右折を終えていたことなどが考慮され、直進車:対向車(右折車)=60%:40%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「直進車と対向右折車」「信号機なし」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機の無い交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合
信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合 - 直進車でなく左折車の場合
信号機の無い交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
青または黄信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合
赤信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合
ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
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