信号機の無い交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機の無い交差点を直進する単車と右折する四輪自動車の事故

このページでは、信号機の無い交差点を直進する単車(バイクまたは原付)と対向道路から右折する四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。

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単車の進行方向の道路は渋滞していましたか?

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事例No526 単車の進行方向が渋滞していたときの事故

信号機の無い交差点で、進行方向が渋滞中の道路を直進する単車と、右折する四輪自動車の事故

信号機の無い交差点で、進行方向が渋滞中の道路を直進する単車と、右折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は渋滞車両の間からゆっくりと頭を出してきましたか?
単車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、交差点で対向する渋滞車両が停止している間に右折しようとしていますが、その向こうから直進してくる単車などを予想できたといえます。
他方、単車も、停止している渋滞車両の向こうから、車が出てくることは予想できたといえます。
このように、お互いが見えにくい状況にはあるものの、お互いの存在を予想することができるので、右折する四輪自動車は、直進する単車の存在を予想した上で、その進行を妨害してはならないといえます(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成21年11月25日判決があります。
原付は、渋滞している車両の左側(歩道寄り)を時速約10kmで走行して、信号機のない丁字路交差点に差しかかりました。普通乗用自動車は、原付の対向車線から右折しようと丁字路交差点で停車していました。その後、原付の走行車線側を走行してきた車が停止し、先行車との間を空け、ライトで合図して右折することを促してくれたので、時速約5kmで右折を開始しました。すると、停止してくれた車の左側(歩道寄り)から直進してきた原付と衝突しました。
判決では、原付:普通乗用自動車=30%:70%と判断されています。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No527 単車の進行方向が渋滞していなかったときの事故

信号機の無い交差点を直進する単車と右折する四輪自動車の事故

信号機の無い交差点で、進行方向が渋滞のない道路を直進する単車と、右折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
四輪自動車は減速していましたか?
四輪自動車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
四輪自動車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で単車はすでに交差点に入っていましたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

右折する四輪自動車は、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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