2023.03.01 更新

青または黄信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合

青または黄信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故

このページでは、青または黄信号で交差点を直進する単車(バイクまたは原付)と対向道路から右折してきた四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。

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このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機あり」「単車は直進」「単車の信号は青または黄」「四輪自動車は対向右折」の事故です。

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事例No504 単車の信号が青、四輪自動車の信号も青の事故

ともに青信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故

ともに青信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車が交差点に入った時、先の進路が渋滞のために交差点内で停止しなければならないおそれがありましたか?(下図)
交差点内の渋滞
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
四輪自動車は減速していましたか?
四輪自動車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
四輪自動車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で単車はすでに交差点に入っていましたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

どちらも青信号で交差点に入っていますが、四輪自動車は、右折するにあたっては、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、右折する直前の経路が中央に寄って右折(右折レーンがある場合は右折レーン)ではなかった場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、四輪自動車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(右折レーンがある場合は右折レーン)を徐行しなければならないからです(道路交通法第34条2項)。
また、四輪自動車は、右折時に減速していない場合、過失割合が大きくなります。もっとも、右折に適した速度は、交通の状況に応じてケースバイケースでもありますので、その時の交通の状況からみて十分な減速であったかを判断する必要があります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成22年4月19日判決があります。
A警察官は、警察官としての業務のため、普通乗用自動車を運転していました。信号機のある交差点に南側道路から進入し、対面信号機が青色である時に東方向に右折しようとした時に、対向車線の北側道路の第2車線に右折待ち車両が2台存在することを確認しました。それらの車両のために対向車線の北側道路から南進してくる車が見えにくい状況であったにもかかわらず、漫然と時速20km程度で右折を開始しました。そして、右折先である東側道路を見て右折場所を間違えたと気づき、対向車線の北側道路を南進する車の動きを見ていませんでした。そのまま右折を続けたところ、対向車線の第1車線を南進してきた普通自動二輪車を約7.4m先の地点で発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、自車を普通自動二輪車に衝突させました。
判決では、「本件事故は、基本的に、信号機により交通整理の行われている交差点における、直進単車と右折四輪車が双方ともに青信号で交差点に進入して衝突した事故であり、その基本過失割合は、全訂4版別冊判例タイムズ16号(126)によれば、直進単車15%:右折四輪車85%とされている。」と述べた上で、普通自動二輪車:普通乗用自動車=15%:85%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No505 単車の信号が黄、四輪自動車の信号も黄の事故

ともに黄信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故

ともに黄信号で交差点を直進する単車と対向右折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
四輪自動車は減速していましたか?
四輪自動車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
四輪自動車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で単車はすでに交差点に入っていましたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

両方とも黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。
もっとも、直進優先(道路交通法第37条)のため、右折する四輪自動車の過失割合の方が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No506 単車の信号が黄、四輪自動車の信号が青から黄に変わった事故

黄信号で交差点を直進する単車と青信号で交差点に入って黄信号で対向右折する四輪自動車の事故

黄信号で交差点を直進する単車と青信号で交差点に入って黄信号で対向右折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
60 40
60 40

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

単車は黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。ただし、交差点の直前で青から黄に変わり、停止位置で安全に停止できなかった場合は、例外的に交差点に入ることが許されて、青信号と同じ扱いになりますので(道路交通法施行令第2条1項)、そのような場合であれば事例No504をご覧ください。
そのような例外的な場合でなければ、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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