青または黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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青または黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

このページでは、青または黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向道路から右折してきた単車(バイクまたは原付)の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No515 四輪自動車の信号が青、単車の信号も青の事故

ともに青信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

ともに青信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 35
65 35

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車が交差点に入った時、先の進路が渋滞のために交差点内で停止しなければならないおそれがありましたか?(下図)
交差点内の渋滞
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
単車は減速していましたか?
単車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
単車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で四輪自動車はすでに交差点に入っていましたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒気帯び、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

どちらも青信号で交差点に入っていますが、単車は、右折するにあたっては、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、地方裁判所の平成23年1月31日判決があります。
事故現場は、東西にのびる国道と南北にのびる道路が交わる交差点でした。国道は、指定最高速度が時速40kmで、中央線で区切られた片側2車線の道路でしたが、本件交差点内には中央線は引かれておらず、右折レーンの指定もありませんでした。
1月中旬の午後8時半ころ、四輪自動車(ホンダフィット)は、国道を東進し、本件交差点の歩行者用信号の点滅を見て加速し、指定最高速度を50km超過する時速90km以上の高速で本件交差点を通り過ぎようとしました。原付(スズキレッツ)は、国道を西進し、本件交差点を右折しようとして対向車線に右折進入した時点で、初めて四輪自動車に気づきました。そして、四輪自動車の左前部と原付の前部が衝突しました。夜間でしたが、国道の両側には一定の間隔で立ち並ぶ街路灯や商店の灯り等で路上は明るく、見通しは良好でした。
判決では、四輪自動車の速度超過の程度が極めて危険なものであること、四輪自動車の運転者の前方不注視の程度も著しかったことなどが考慮され、原付:四輪自動車=35%:65%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No516 四輪自動車の信号が黄、単車の信号も黄の事故

ともに黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

ともに黄信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
単車は減速していましたか?
単車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
単車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で四輪自動車はすでに交差点に入っていましたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒気帯び、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

両車とも黄信号で交差点に進入しており、その点で両車に同じ違反があります。
もっとも、右折する単車は、直進する四輪自動車の進行妨害をしてはならず(直進優先、道路交通法第37条)、その点で単車の過失割合が大きくなります。
とはいえ、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No517 四輪自動車の信号が黄、単車の信号が青から黄に変わった事故

黄信号で交差点を直進する四輪自動車と、対向道路から青信号で交差点に入って黄信号で右折する単車の事故

黄信号で交差点を直進する四輪自動車と、対向道路から青信号で交差点に入って黄信号で右折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
25 75
25 75

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
単車は、酒気帯び、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は黄信号で交差点に進入しており、その点で違反があります。ただし、交差点の直前で青から黄に変わり、停止位置で安全に停止できなかった場合は、例外的に交差点に入ることが許されて、青信号と同じ扱いになりますので(道路交通法施行令第2条1項)、そのような場合であれば事例No515をご覧ください。
そのような例外的な場合でなければ、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=25%:75%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車がバイク(自動二輪車)ではなく原付で、かつ、原付が二段階右折しなければならない交差点であった場合、単車(原付)の過失割合は大きくなります。
原付が二段階右折をしなければならない交差点であるかは、標識によります。ただし、標識がない場合は、三車線以上の信号機のある交差点で二段階右折をしなければなりません(道路交通法第34条5項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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