信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向道路から右折する単車(バイクまたは原付)の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No529 直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

信号機の無い交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 35
65 35

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
単車は減速していましたか?
単車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
単車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で四輪自動車はすでに交差点に入っていましたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒気帯び、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

右折する単車は、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、右折禁止違反であった場合、過失割合が大きくなります。進行方向を示す矢印がかかれた道路標識があって、その中に右折の矢印がない場合、右折禁止になります(道路法第46条第1項、道路交通法第8条第1項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「四輪自動車は直進」「単車は対向右折」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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