ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車(バイクまたは原付)の事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

過失割合TOPページへ

事例No524 赤点滅または黄点滅信号で直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故

ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する四輪自動車と対向右折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 45
65 45

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車はウインカーなどで右折の合図をしましたか?
単車は減速していましたか?
単車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
単車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で四輪自動車はすでに交差点に入っていましたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒気帯び、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

単車や四輪自動車は、黄色の灯火の点滅では他の交通に注意して進行することができ、赤色の灯火の点滅では停止位置において一時停止しなければなりません(道路交通法施行令第2条1項)。
このように、両車ともに同様の義務を負っていますが、加えて、右折する単車は、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:45%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車が右折を開始した時点(ハンドルを右に回し始めた時点)で四輪自動車はすでに交差点に入っていた場合、単車の過失割合が大きくなります。なぜなら、四輪自動車が直近まで迫っているにもかかわらず、単車が右折を開始することは危険が大きいからです。

なお、両方が同じ色の点滅信号ではなく、一方が赤点滅信号、他方が黄点滅信号の場合、赤点滅信号の方が過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法施行令第2条1項
「黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機あり」「四輪自動車は直進」「単車は対向右折」「信号は赤点滅または黄点滅」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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