片側2車線未満の道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(横断歩道から5~30m離れた場所)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路を横断していた歩行者と前進または後退していた車の事故

このページでは、歩行者が横断歩道から5~30m離れた片側2車線(両側4車線)未満の道路を横断中に、車によって被害を受けた事故の過失割合を調べることができます(上図の車がバイクまたは原付の場合も含みます)。
上図のいずれかの車と歩行者の事故です。つまり、普通に道路を前進している車との事故、または、道路を後退(バック)している車との事故です。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
車は前進していましたか、それとも後退(バック)していましたか?(後退していた場合、歩行者は車のすぐ後ろで横断を始めましたか?)

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線未満の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道から5~30m離れた道路」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

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事例No145 車が前進していたときの事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路を横断していた歩行者と前進する車の事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路を横断していた歩行者と前進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者 前進車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
横断禁止場所でしたか?
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
夜(日没~日の出)でしたか?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
歩行者のほかにも複数人が横断中でしたか?
歩行者は予測しづらい動きをしましたか(飛び出し、後退など)?
車の速度は次のいずれですか?

過失割合の解説

車に比べて歩行者は交通弱者といえます。そのため、車の過失割合は大きいものとなります。
ただし、歩行者は、近くに横断歩道がある場合には、横断歩道を渡って道路を横断しなければなりません。本事例では横断歩道を渡っていませんので、歩行者にも過失割合があります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=20%:80%」となります。

なお、車は、横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者がいないかを確認できるように減速をして、そのような歩行者がいる場合には徐行しなければなりません。ですので、横断歩道からの距離が近い場合には、車の過失割合がより大きくなる可能性があります。

また、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成元年7月27日判決があります。
8月上旬の午後8時半ころ、歩行者は、知人を送って本件道路を地下鉄H駅出入り口側からH町バス停側に一旦横断し、今度は左右の交通の安全を確認しないまま、Hバス停側から地下鉄H駅側に後ろ向きに引き返し、中央線をH駅出入り口側に数十cm越えた付近で振り返ろうとしたところ、本件道路を進行してきた車の右フェンダーミラーに衝突して転倒しました。
車は、本件道路を時速約30kmで進行し、約23m前方に歩行者が左側から右側に横断するのを発見し、時速約20kmに減速してそのまま進行したところ、約5m前方に一旦横断した歩行者がバス停に停車していたバスの陰から後ろ向きに出てくるのを発見し、直ちに急ブレーキをかけましたが間に合わず、衝突しました。
事故現場の付近には横断歩道がありましたが、歩行者は横断歩道外を横断していました。
判決では、歩行者にも、本件道路を横断するにあたって、左右の交通の安全を確認して横断すべき注意義務を怠り、安全を確認しないまま後ろ向きに横断した過失があるとして、歩行者:車=30%:70%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No146 バックしていた車のすぐ後ろで歩行者が横断を始めたときの事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路でバックする車とそのすぐ後ろを横断していた歩行者の事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路でバックする車とそのすぐ後ろを横断していた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者 後退車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
夜(日没~日の出)でしたか?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
車はバックブザーを鳴らすなどの警告をしましたか?
車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、歩行者に十分注意して、後退しなければなりません。また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
もっとも、歩行者は、横断歩道以外では、車の直後を横断してはなりません。本事例では、この点の違反があるため、歩行者の過失割合が比較的大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第13条1項
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。」

事例No147 バックしていた車のすぐ後ろ以外で歩行者が横断を始めたときの事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路でバックする車とそのすぐ後ろ以外を横断していた歩行者の事故

横断歩道から5~30m離れた片側2車線未満の道路でバックする車とそのすぐ後ろ以外を横断していた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者 後退車
5 95
5 95

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
車が後退を始める前に歩行者はすでに車の後ろにいましたか?
車はバックブザーを鳴らすなどの警告をしましたか?
車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退(バック)してはなりません(道路交通法第25条の1第1項)。また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。そのため、車の過失割合が大きくなります。
もっとも、歩行者は近くにある横断歩道を渡るべきですので、本事例では、基本的に歩行者にも過失割合が若干あります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=5%:95%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、日中の住宅街や商店街、出退勤の時間帯のオフィス街、夜の繁華街などのように、人通りの多い場所・時間帯であった場合、車はより注意して運転すべきといえますので、車の過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、車の後退する距離が長くなると、逆走となり、車の過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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