大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
横断歩道から10~50m離れた片側2車線以上の道路を横断中の歩行者と車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、歩行者が横断歩道から10~50m離れた片側2車線以上の道路を横断中に、車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます(上図の車が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
上図のいずれかの車と歩行者の事故です。つまり、普通に道路を前進している車との事故、または、道路を後退(バック)している車との事故です。
- 車は前進していましたか、それとも後退(バック)していましたか?(車が後退していた場合、歩行者は車のすぐ後ろで横断を始めましたか?)
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線以上の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道から10~50m離れた道路」の事故です。
- 片側2車線未満の道路の場合
片側2車線未満の道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(横断歩道から5~30m離れた場所) - 横断歩道からの距離が異なる場合
信号機の無い横断歩道から2~10m離れた道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
横断歩道から50m以上離れた片側2車線以上の道路を横断中の歩行者と車の事故の過失割合(交差点のすぐ近く)
近くに交差点の無い片側2車線以上の道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(横断歩道から50m以上離れた場所)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No101 車が前進中の事故
横断歩道から10~50m離れた片側2車線以上の道路を横断していた歩行者と前進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は付近に横断歩道がある場合には、横断歩道によって横断しなければなりません。特に、本事例は車の通行量の多い片側2車線以上の道路ですので、その必要性が高いといえます。
もっとも、車に比べて歩行者は交通弱者であるため、車の過失割合の方が大きくなります。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=40%:60%」となります。
なお、車は横断歩道の近くでは横断する歩行者がいないかを確認し、そのような歩行者がいる場合には徐行する義務があります。ですので、横断歩道までの距離が近い場合には、車の過失割合がより大きくなる可能性があります。
上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、車は、カーナビや携帯電話等を注視していた場合、過失割合が大きくなります。
また、これらを注視していた場合以外でも、前方不注視が著しいと判断される場合は過失割合が大きくなる可能性があります。
実際の裁判例としては、大阪高等裁判所の平成15年1月31日判決があります。
片側3車線の東西道路で、信号機のある横断歩道から約40m離れた場所を横断していた歩行者と普通乗用自動車の事故でした。制限速度が時速50kmのところ、車は時速40kmで第2車線を走行しており、横断中の歩行者を前方約11.2mで発見してブレーキをかけたのですが、衝突しました。事故当時は雨でしたが、本件道路は100m前方の見通しが可能で、中央分離帯など歩行者の発見を妨げるものがなかったので、車としては、対向の3車線分と進行方向の1車線分を横断中の歩行者をもっと早期に発見することができたはずでした。そのため、車の前方不注視を考慮して、歩行者:車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No102 車が後退中に歩行者がすぐ後ろで横断を始めた事故
横断歩道から10~50m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろを横断していた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
25 | 75 |
25 | 75 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、横断歩道以外では、車の直後を横断してはなりません(道路交通法第13条1項)。また、車の通行量の多い片側2車線以上の道路では、歩行者は横断歩道によって横断する必要性がより高いといえます。
もっとも、車はバックする際には、歩行者に十分注意しなければなりません。さらに、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=25%:75%」となります。
もっとも、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第13条1項
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。」
事例No103 車が後退中に歩行者がすぐ後ろ以外で横断を始めた事故
横断歩道から10~50m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろ以外を横断していた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は付近の横断歩道によって道路を横断しなければならず、車の交通量の多い片側2車線以上の道路では、その必要性がより高いといえます。
もっとも、車は、歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退(バック)してはなりません(道路交通法第25条の1第1項)。
また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=15%:85%」となります。
なお、車の後退する距離が長くなると、逆走となり、上記よりも車の過失割合が大きく判断される可能性があります。
上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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