信号機の無い横断歩道から2~10m離れた道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(片側2車線以上の道路)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路を横断していた歩行者と車の事故

このページでは、歩行者が信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路を横断していたところ、車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます(上図の車がバイクや原付であった場合も含みます。交差点の横断歩道近くの事故も含みます)。

上図のいずれかの車と歩行者の事故です。つまり、普通に道路を前進している車との事故、または、バックしている車との事故です。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
車は前進していましたか、それとも後退(バック)していましたか?(後退の場合、歩行者は車のすぐ後ろで横断を始めましたか?)

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線以上の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道から2~10m離れた道路」「信号機なし」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No96 片側2車線以上の道路を横断中の歩行者と前進する車の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路を横断していた歩行者と前進する車の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路を横断していた歩行者と前進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者
35 65
35 65

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
横断禁止場所でしたか?
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
夜(日没~日の出)でしたか?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
歩行者のほかにも複数人が横断中でしたか?
歩行者は予測しづらい動きをしましたか(飛び出し、後退など)?
車の速度は次のいずれですか?

過失割合の解説

歩行者は付近に横断歩道がある場合には、横断歩道によって横断しなければなりません。特に、本事例は車の通行量の多い片側2車線以上の道路ですので、その必要性が高いといえます。
もっとも、以下の法令のとおり、車は横断歩道に接近する場合、横断しようとする歩行者がいないことが明らかでない限り、徐行しなければなりません。ですので、本事例のように横断歩道の近くでは、車は歩行者がいないかを注意深く確認し、必要に応じて減速をしていなければなりません。そして、そのような義務を果たしていれば、横断歩道の近くを横断する歩行者を発見して事故を回避することも比較的に可能であると考えられます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=35%:65%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第38条1項
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」

事例No97 片側2車線以上の道路で後退する車とそのすぐ後ろを横断中の歩行者の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろを横断する歩行者の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろを横断する歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者
25 75
25 75

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
夜(日没~日の出)でしたか?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
車はバックブザーを鳴らすなどの警告をしましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

歩行者は車の直後を横断してはなりません。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=25%:75%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第13条1項
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。」

事例No98 片側2車線以上の道路で後退する車とそのすぐ後ろ以外を横断中の歩行者の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろ以外を横断する歩行者の事故

信号機の無い横断歩道から2~10m離れた片側2車線以上の道路でバックする車とそのすぐ後ろ以外を横断する歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
車が後退を始める前に歩行者はすでに車の後ろにいましたか?
車はバックブザーを鳴らすなどの警告をしましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、以下の法令のとおり、正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退(バック)してはなりません。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、車は、後退を始める前に歩行者がすでに車の後ろにいた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、後退前の後方確認の際に、歩行者を確認することができたはずだからです。
また、上の質問に含まれてはいませんが、車の後退する距離が長くなると、逆走となり、車の過失割合がより大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第25条の1第1項
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」
このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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