大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
右左折車が信号機のある横断歩道を2~10m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
更新日:2023年03月01日
このページでは、車が片側2車線以上の道路に右折または左折して、信号機のある横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、歩行者に被害を負わせた事故の過失割合を調べることができます(上図のどちらかの歩行者とどちらかの車の事故です。上図の車がバイクや原付であった場合も含みます)。
- 信号の色をお選びください
歩行者は車に対して交通弱者ですので、一般的には車の過失割合が大きくなりやすいといえます。
もっとも、歩行者は、道路を横断する場合、横断歩道が付近にあるのであれば、横断歩道を渡らなければなりません。しかし、本事例では横断歩道を渡っていませんので、その点で過失割合があります。
また、片側2車線以上の道路ですので、車の交通量が多いと考えられることから、歩行者は横断の際にはより注意をすべきといえます。
なにより、本事例の横断歩道には信号機があり、その信号の規制は横断歩道の周辺に及んでいます。
そのため、横断歩道の歩行者の信号の色と、車の信号の色がそれぞれ何色であるかが、過失割合に大きく影響します。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線以上の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道を2~10m過ぎた辺り」「信号機あり」「車は右折または左折」の事故です。
- 歩行者でなく自転車の場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 片側2車線未満の道路の場合
右左折車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 横断歩道の手前2~10m辺りの事故の場合
車が信号機のある横断歩道の手前2~10mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路) - 信号機なしの場合
信号機の無い横断歩道から2~10m離れた道路を横断していた歩行者と車の事故の過失割合(片側2車線以上の道路) - 車は直進した場合
信号機のある横断歩道を2~10m通り過ぎた直進車と歩行者の事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No79 右左折車の信号が青、歩行者の信号が青の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、青信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、青信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
片側2車線以上の道路ですので、車の交通量が多いと考えられます。そのような道路では、歩行者は横断歩道を渡らなければ危険が大きく、その分、過失割合が生じることになります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No80 右左折車の信号が青、歩行者の信号が黄の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、青信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、黄(青点滅)信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、黄色信号または青点滅信号では、道路の横断を始めてはなりません。
また、歩行者は、横断歩道が付近にある場合は横断歩道によって道路を横断しなければなりません。片側2車線以上の車の交通量が多い道路では、特に横断歩道によって横断すべきといえます。
そのため、歩行者が車より交通弱者である点を考慮しても、基本の過失割合は「歩行者:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No81 右左折車の信号が黄、歩行者の信号も黄(青点滅)の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、黄信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、黄(青点滅)信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
45 | 55 |
45 | 55 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、横断歩道が付近にあるときは横断歩道を渡らなければなりません。特に、片側2車線以上の車の交通量が多い道路では、横断歩道を渡らなければ、危険が大きいといえます。
そのため、歩行者が車より交通弱者である点を考慮しても、基本の過失割合は「歩行者:車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No82 右左折車の信号が青、歩行者の信号が赤の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、青信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、赤信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、右折または左折する際には徐行しなければなりません。しかし、本事例では、すでに右左折が完了し、さらに横断歩道を2~10mも通り過ぎているので、徐行義務はなくなっていると考えられます。むしろ、車の交通量が多い片側2車線以上の道路ですので、車が通常、速度を上げるタイミングで歩行者が道路を横断してきたといえます。さらに、歩行者の信号は赤で、車の信号は青です。そのため、車としては歩行者の横断を予期して事故を回避することが困難といえますので、歩行者の過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No83 右左折車の信号が黄、歩行者の信号が赤の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、黄信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、赤信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は赤信号で、しかも横断歩道から外れて横断しています。特に片側2車線以上の交通量の多い道路では、危険な行為といえます。
もっとも、車も黄色信号に違反しています(黄色信号では車が安全に停止できない場合は進行してよいことになっていますが、右折車は徐行しなければならないので、安全に停止できないとすれば徐行義務に違反していることになります)。
そのため、歩行者が交通弱者である点を考慮し、基本の過失割合は「歩行者:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No84 右左折車の信号が赤、歩行者の信号も赤の事故
片側2車線以上の道路に右折または左折した車が、赤信号で横断歩道を2~10m通り過ぎた辺りで、赤信号で道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
35 | 65 |
35 | 65 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、片側2車線以上の交通量の多い道路を赤信号で、しかも横断歩道以外を横断しており、危険な行為をしているといえます。
もっとも、車も赤信号を無視しています。
歩行者が車より交通弱者である点を考慮して、基本の過失割合は「歩行者:車=35%:65%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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