大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、自転車が信号機のある交差点を横断していたところ、その左または右の道路から出てきた車によって被害を受けた事故の過失割合を調べることができます。
- 信号の色をお選びください
歩行者用信号機と車両用信号機の両方がある場合、自転車が従うべき信号は次のとおりです。
- 横断歩道を通って横断する場合は歩行者用信号
- 横断歩道を通らずに横断する場合は車両用信号
ただし、歩行者・自転車専用信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機あり」「出合い頭」の事故です。
- 自転車ではなく歩行者の場合
横断歩道上の歩行者と直進車の事故の過失割合(信号の変化なし)
横断歩道の途中で信号が変化した歩行者と直進車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と直進車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
信号機のある横断歩道を2~10m通り過ぎた直進車と歩行者の事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
右左折車が信号機のある横断歩道を2~10m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
車が信号機のある横断歩道の手前2~10mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
直進車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
右左折車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
直進車が信号機のある横断歩道の手前2~5mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 交差点以外で信号機なしの場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故の過失割合(信号機なし) - 出合い頭でない場合
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が青または黄)
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が赤)
信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No221 自転車の信号が青、車の信号が赤の事故
交差点を横断する自転車の信号が青、その左または右の道路から出てきた車の信号が赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は赤信号無視の違反をしており、その落ち度は大きいといえます。また、自転車は車と比べて交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=0%:100%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車が、横断歩道上を、歩行者と同程度の速度(時速5km以下)で横断していた場合、その横断の態様は歩行者とほぼ同じであるので、自転車の過失割合は小さくなります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成21年11月17日判決があります。
事故現場は、国道の変形した交差点の横断歩道上であり、交通量が多い場所でした。事故当時、車の進行する車線はやや渋滞し、スムーズに進行できる状態ではありませんでした。
車は、第1車線を進行し、本件横断歩道の手前で、渋滞のためにいったん停止しました。その後、赤色信号を見落として、前の車の進行とともに発進しました。一方、自転車は、車の進行方向の左側の歩道から、青色信号で、本件横断歩道に出ました。車の運転者は、自転車を発見し、急ブレーキをかけたのですが、間に合わず衝突しました。
判決では、自転車:車=0%:100%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No222 自転車の信号が黄、車の信号が赤の事故
交差点を横断する自転車の信号が黄、その左または右の道路から出てきた車の信号が赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は赤信号無視の違反をしており、その落ち度は大きいといえます。
また、自転車は車と比べて交通弱者といえます。
もっとも、自転車も黄信号で交差点に入っており、その点では違反があります(道路交通法施行令第2条1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車が、自転車横断帯や自転車横断帯が隣接する横断歩道を通っていた場合、基本の過失割合より、自転車の過失割合は5%小さくなり、車の過失割合は5%大きくなります(ただし、その他の個別の事情によって自転車の過失割合が大きくなる場合に限るとする見解もあります)。
また、上記の質問には含まれていませんが、夜であった場合や、自転車が赤信号になる直前に交差点に入った場合に、自転車の過失割合を大きくする見解もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項4項
「黄色の灯火 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」
「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。」
「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。」(*太字引用者)
事例No223 自転車の信号が赤、車の信号が青の事故
交差点を横断する自転車の信号が赤、その左または右の道路から出てきた車の信号が青の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は赤信号無視の違反をしており、その落ち度は大きいといえます。
他方、車は青信号で走行しており、その点では落ち度がありません。
もっとも、自転車は車と比べて交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
また、上記の質問には含まれていませんが、自転車が車の直前に飛び出した場合は、車の過失割合が0%になる可能性もありえます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No224 自転車の信号が赤、車の信号が黄の事故
交差点を横断する自転車の信号が赤、その左または右の道路から出てきた車の信号が黄の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は赤信号無視の違反をしており、その落ち度は大きいといえます。
他方、車は黄信号で交差点に入っており、その点の落ち度があります。
そして、自転車は車と比べて交通弱者といえます。
これらを考慮し、基本の過失割合は「自転車:車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、車が赤信号に変わる直前に交差点に入った場合は、車の過失割合を大きくする見解もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No225 自転車の信号が赤、車の信号も赤の事故
交差点を横断する自転車の信号が赤、その左または右の道路から出てきた車の信号も赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
両者ともに赤信号無視の違反をしており、落ち度は大きいといえます。
もっとも、自転車は車と比べて交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
また、上の質問には含まれていませんが、自転車が車より明らかに先に交差点に入った場合は、自転車の過失割合を小さくする見解があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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