大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
横断歩道の途中で信号が変化した歩行者と直進車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、歩行者が横断歩道を横断中に信号の色が変わり、直進してきた車によって被害を受けた事例の過失割合を調べることができます。
*上図のように安全地帯の無い横断歩道の事故のみではなく、安全地帯のある横断歩道を横断していた歩行者が安全地帯にたどり着く前に事故に遭った事例も含みます。
- 車の信号と、歩行者の横断開始時から事故時までの信号は、それぞれ何色でしたか?
このページの各事例は、歩行者の横断中に信号の色が変わっています。
基本的には横断開始時の信号の色が重要ですが、途中で変わった信号の色がどのような規制をしているかも過失割合に影響します(たとえば、途中で黄信号に変わった場合は、速やかに横断を終えなければならないこととされています)。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「横断歩道上」「車は直進」「信号機あり」「信号が変化」の事故です。
- 歩行者ではなく自転車の場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 横断歩道上でなかった場合
信号機のある横断歩道を2~10m通り過ぎた直進車と歩行者の事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
車が信号機のある横断歩道の手前2~10mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
直進車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
直進車が信号機のある横断歩道の手前2~5mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 車は直進ではなく、右折または左折した場合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号で右折または左折した車の事故の過失割合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故) - 信号機がなかった場合
信号機の無い横断歩道での歩行者と車の事故の過失割合 - 信号の変化がなかった場合
横断歩道上の歩行者と直進車の事故の過失割合(信号の変化なし)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No10 直進車の信号が赤、歩行者の信号が青から赤に変わった事故
直進車の信号が赤、歩行者の信号が青から赤に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、信号が途中で青点滅(黄色)になった場合、速やかに横断を終わらなければなりません。
もっとも、本事例は、歩行者が青信号で横断を開始していること、歩行者が横断歩道上にいたこと、そしてなにより、直進車が赤信号を無視していることから、基本の過失割合は「歩行者:直進車=0%:100%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
たとえば、歩道のある片側2車線以上の道路であった場合、歩行者の過失割合が大きくなります。なぜなら、そのような道路では高速で走行する車の交通量が多いため、歩行者としても、より十分な注意が求められるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No11 直進車の信号が赤、歩行者の信号が青から黄(青点滅)に変わった事故
直進車の信号が赤、歩行者の信号が青から黄(青点滅)に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
過失割合の解説
歩行者は、青信号で横断を開始し、青点滅(または黄)で横断を終了した場合、過失割合は0%(落ち度なし)とされるべきです。
なぜなら、青信号での横断歩道の横断は絶対的に保護されるべきですし、青点滅(または黄)で横断を終了したのであれば「速やかに、その横断を終わる」ことができており、以下の法令を遵守しているといえるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 黄色の灯火
歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。」
事例No12 直進車の信号が赤、歩行者の信号が黄(青点滅)から赤に変わった事故
直進車の信号が赤、歩行者の信号が黄(青点滅)から赤に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は横断歩道上にいますし、直進車は赤信号ですので、直進車の過失割合(落ち度)は大きくなります。
他方、歩行者は黄色信号(又は青点滅信号)で横断を開始したという違反がありますので、わずかながら過失割合があることになります。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:直進車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No13 直進車の信号が赤、歩行者の信号が赤から青に変わった事故
直進車の信号が赤、歩行者の信号が赤から青に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者、直進車ともに赤信号を無視していますが、横断歩道上の歩行者は保護されるべきです。
また、事故の瞬間には、歩行者の信号は青に変わっており、その時点では歩行者はさらに保護されるべき状況であったといえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:直進車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No14 直進車の信号が青、歩行者の信号が青から赤に変わった事故
直進車の信号が青、歩行者の信号が青から赤に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は横断中に青点滅信号(又は黄色信号)に変わった場合、横断を継続するのであれば、速やかに横断を終えなければなりません(道路交通法施行令第2条1項)。
本事例では、横断を終了する前に赤信号に変わってしまっているので、速やかに横断を終わったとはいえず、この点で歩行者の過失割合(落ち度)があるといわざるをえません。
もっとも、歩行者は青信号で横断を開始しており、なにより横断歩道上では強く保護されるべきですので、基本の過失割合は「歩行者:直進車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成20年8月29日判決があります。
事故現場は東西道路と南北道路が交わる交差点でした。どちらの道路も、往復7車線、制限速度は時速50kmで、事故当時(11月上旬午前0時半ころ)は交通が閑散としていました。
歩行者は、事故前日の午後6時半ころ、ビール2、3本を飲んで夕食をとり、それから帰宅して一旦休み、午後10時50分から午後12時前までスナックで飲酒し、焼酎の水割りを3杯飲みました。その帰宅の途中、歩行者は、歩行者用信号が青色表示だったので、本件交差点の横断歩道を西から東に渡り始めました。普通乗用自動車は、南北道路を南進し、本件交差点の対面信号が赤色表示だったので、停止線手前の先頭で停止していました。そして、信号が青色表示になったので発進し、約6.5m進行したところ、横断歩道上の歩行者を発見し、ブレーキをかけましたが、間に合わずに衝突しました。衝突前に歩行者用信号は赤色表示に変わっていました。
判決では、青から赤信号に変わるまでの間に、歩行者が普通乗用自動車の動静に注意した形跡がなく、衝突するまで普通乗用自動車に全く気づかなかったことなどが考慮され、歩行者:普通乗用自動車=40%:60%と判断されています。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 黄色の灯火
歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。」
事例No15 直進車の信号が青、歩行者の信号が黄(青点滅)から赤に変わった事故
直進車の信号が青、歩行者の信号が黄(青点滅)から赤に変わった横断歩道での事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
25 | 75 |
25 | 75 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者の信号は青点滅(黄)から赤で、直進車の信号は青ですが、横断歩道を渡っている歩行者は強く保護されるべきとされているため、基本の過失割合は「歩行者:直進車=25%:75%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
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