大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
直進車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
更新日:2023年03月01日
このページでは、車が、片側2車線未満の道路を走行し、信号機のある横断歩道を直進して2~5m過ぎた辺りで、歩行者に被害を負わせた事故の過失割合を調べることができます(上図の車が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
以下の事故の場合も含みます。
・横断歩道の右側を横断中の歩行者の左から車が走行してきた事故
・交差点の横断歩道から2~5mの事故
- 信号の色をお選びください
歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道が近くにあるのであれば、横断歩道を渡らなければなりません(道路交通法第12条)。
本事例では、歩行者は近くの横断歩道を渡らずに横断していますので、その点で過失割合があることになります。
また、本事例の横断歩道には信号機があり、その信号の規制は横断歩道の周辺に及んでいます。
そのため、横断歩道の歩行者の信号の色が過失割合に大きく影響します。
なお、車はすでに横断歩道を通り過ぎていますが、その距離はいまだ2~5mしかないので、車の信号の色も過失割合に大きく影響します。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線未満の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道を2~5m過ぎた辺り」「信号機あり」「車は直進」の事故です。
- 歩行者でなく自転車の場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 片側2車線以上の道路の場合
信号機のある横断歩道を2~10m通り過ぎた直進車と歩行者の事故の過失割合(片側2車線以上の道路) - 横断歩道の手前2~5m辺りの事故の場合
直進車が信号機のある横断歩道の手前2~5mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 信号機なしの場合
片側2車線未満の道路を横断中の歩行者と前進またはバックする車の事故の過失割合(信号機の無い横断歩道から2~5m離れた場所) - 車は右折または左折した場合
右左折車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No115 歩行者の信号が青、直進車の信号が赤の事故
赤信号の直進車が片側2車線未満の道路の横断歩道を2~5m過ぎた辺りで青信号の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号を無視しており、危険が大きい行為をしていますので、歩行者の過失割合は基本的にはありません。
もっとも、歩行者も近くの横断歩道によらずに横断していますので、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が生じます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No116 歩行者の信号が黄(青点滅)、直進車の信号が赤の事故
赤信号の直進車が片側2車線未満の道路の横断歩道を2~5m過ぎた辺りで黄(青点滅)信号の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号を無視しており、過失割合が大きくなります。
もっとも、歩行者も、近くの横断歩道によらずに道路を横断しています。また、青点滅(黄)信号で横断を開始しています。そのため、歩行者にも過失割合があります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:直進車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No117 歩行者の信号が赤、直進車の信号も赤の事故
赤信号の直進車が片側2車線未満の道路の横断歩道を2~5m過ぎた辺りで赤信号の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は赤信号を無視しています。
歩行者も赤信号を無視しており、さらに、近くの横断歩道によらずに道路を横断しています。
そのため、歩行者が車より交通弱者である点を考慮しても、基本の過失割合は「歩行者:直進車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No118 歩行者の信号が赤、直進車の信号が黄の事故
黄信号の直進車が片側2車線未満の道路の横断歩道を2~5m過ぎた辺りで赤信号の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は赤信号を無視しており、さらに、近くの横断歩道によらずに道路を横断しています。
そのため、歩行者の違反が大きく、直進車の信号が黄色であることを考慮しても、基本の過失割合は「歩行者:直進車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No119 歩行者の信号が赤、直進車の信号が青の事故
青信号の直進車が片側2車線未満の道路の横断歩道を2~5m過ぎた辺りで赤信号の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
直進車は青信号であるのに対して、歩行者は赤信号であり、さらに、近くの横断歩道を渡らずに道路を横断しています。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:直進車=60%:40%」となります。
なお、歩行者が予想しづらい動き(飛び出し、後退など)をした場合、その動きと状況によっては、上記の過失割合と大きく異なる判断がなされる可能性があります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成15年3月27日判決があります。
片側1車線の歩道のある道路が交差する十字路で、歩行者が歩行者用信号機の赤色表示に従わず、かつ、横断歩道外を横断して交差点内に進入したところ、時速40km(制限速度40km)で交差点に進入した小型四輪駆動車と衝突しました。事故当時、交通量も人通りも多くありませんでした。
判決では、歩道があったこと、人通りが多くなかったこと、歩行者が9歳であったことなどが考慮され、歩行者:車=60%:40%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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