大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
直進車が信号機のある横断歩道の手前2~5mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路)
更新日:2023年03月01日
このページでは、車が、片側2車線(両側4車線)未満の道路を直進して、信号機のある横断歩道の手前2~5mの辺りで、道路を横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合を調べることができます(上図のどちらかの歩行者の事故です。交差点以外の横断歩道近くの事故も含みます。上図の車がバイクや原付であった場合も含みます)。
- 信号の色をお選びください
本事例の横断歩道には信号機があり、その信号の規制は横断歩道の周辺に及んでいます。そのため、横断歩道の歩行者の信号の色が過失割合に大きく影響します。
他方、車は横断歩道を通り過ぎてはいませんので、車の信号違反の問題は出てこないようにも思われます。しかし、車は、高速で移動しますので、前方の信号の色によっては事前に減速する必要があります。特に、本事例は横断歩道からわずか2~5mしか離れていません。そのため、車の信号の色も過失割合に大きな影響を与えます。
なお、歩行者は、横断歩道が付近にある場合、横断歩道によって道路を横断しなければなりません。本事例では、歩行者にこの点の違反があることも、過失割合に影響します。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線未満の道路」「歩行者が道路を横断中」「横断歩道の手前2~5m辺り」「信号機あり」「車は直進」の事故です。
- 歩行者でなく自転車の場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 片側2車線以上の道路の場合
車が信号機のある横断歩道の手前2~10mの辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路) - 横断歩道を2~5m過ぎた辺りの事故の場合
直進車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 信号機なしの場合
片側2車線未満の道路を横断中の歩行者と前進またはバックする車の事故の過失割合(信号機の無い横断歩道から2~5m離れた場所)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No132 直進車の信号が赤、歩行者の信号が青の事故
片側2車線未満の道路を赤信号で直進する車が横断歩道の手前2~5mの辺りで青信号で横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
5 | 95 |
5 | 95 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、近くの横断歩道を渡って道路を横断しなければなりません。
他方、車は赤信号を無視して横断歩道を通過するには至っていませんが、前方の信号が黄または赤の時点で事前に減速をすべきです。そして、十分に減速をしていれば、横断歩道をわずかに外れて横断していた歩行者を発見して、事故を回避することも可能と考えられます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=5%:95%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、夜(日没~日の出)であった場合、歩行者の過失割合が大きくなります。なぜなら、車から歩行者が見づらくなるので、歩行者はより車に注意すべきだからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No133 直進車の信号が赤、歩行者の信号が黄(青点滅)の事故
片側2車線未満の道路を赤信号で直進する車が横断歩道の手前2~5mの辺りで黄(青点滅)信号で横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は黄(青点滅)信号では道路の横断を開始してはなりません。また、近くの横断歩道を渡らずに道路を横断してはなりません。
もっとも、車は赤信号を無視して横断歩道を通過するには至っていませんが、前方の信号が黄または赤の時点で事前に減速するべきといえます。そして、車が十分に減速していたのであれば、たとえ歩行者が横断歩道を外れて横断していても、歩行者を発見して事故を回避することも可能であったと考えられます。
そのため、そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No134 直進車の信号が赤、歩行者の信号も赤の事故
片側2車線未満の道路を赤信号で直進する車が横断歩道の手前2~5mの辺りで赤信号で横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
25 | 75 |
25 | 75 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は赤信号を無視して横断歩道を通過するには至っていませんが、前方の信号が黄または赤の時点で事前に減速をすべきです。そして、十分に減速をしていたのであれば、横断する歩行者を発見して事故を回避できたと考えられます。また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
そのため、歩行者も赤信号を無視して横断歩道を渡らずに道路を横断しているという点を考慮しても、車の過失割合の方がが大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=25%:75%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No135 直進車の信号が黄、歩行者の信号が赤の事故
片側2車線未満の道路を黄信号で直進する車が横断歩道の手前2~5mの辺りで赤信号で横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、黄色信号では、横断歩道に近接した時点で信号が青から黄色に変わったため安全に停止できない場合を除き、横断歩道の手前で停止しなければならず、そのためには事前に減速をしていなければなりません。そして、十分に減速をしていたのであれば、歩行者を発見して事故を回避することができたと考えられます。また、歩行者は車よりも交通弱者といえます。
そのため、車が横断歩道の手前で安全に停止できない場合を除き、基本の過失割合は「歩行者:車=40%:60%」となります。
もっとも、車は、横断歩道に近接した時点で信号が青から黄色に変わったため安全に停止できない場合は、横断歩道の手前で減速していることが期待できません。このような場合は、歩行者を発見して事故を容易に回避できたとはいえず、むしろ、車の信号が青の場合と同様と考えられますので、事例No136と同じ過失割合にすべきです。
また、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「黄色の灯火 車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」
事例No136 直進車の信号が青、歩行者の信号が赤の事故
片側2車線未満の道路を青信号で直進する車が横断歩道の手前2~5mの辺りで赤信号で横断中の歩行者に被害を負わせた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は、赤信号で、しかも、近くの横断歩道を渡らずに道路を横断しています。とても危険な行為ですので、歩行者の過失割合は大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、歩行者は、予想しづらい動き(飛び出し、後退など)をした場合、過失割合が大きくなります。なお、その動きと状況によっては、上記の過失割合の数値より大きくなる可能性もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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