大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
自転車と車の事故の過失割合(バイクや原付も含む)
更新日:2021年12月07日
自転車と車(またはバイクや原付)の事故の過失割合を調べることができます。
- 以下の質問に回答していくと過失割合を調べることができます。一度回答したボタンを再度クリックするとその質問に戻れます。
- 次のいずれの事故でしたか?
-
自転車が道路を横断していたときの事故(交差点も含む)
- 事故の場所は?
-
交差点(信号機あり)
- 車はどの道路から交差点に進入しましたか?
-
自転車の対向道路から右折進入
-
自転車の左または右の道路から進入
過失割合を調べる -
自転車の後方の道路から右折進入
過失割合を調べる
-
交差点(信号機なし)
- 車はどの道路から交差点に進入しましたか?
-
自転車の対向道路
過失割合を調べる -
自転車の左または右の道路
-
自転車と同じ道路
-
交差点以外(信号機なし)
過失割合を調べる -
上記以外
過失割合を調べる
-
自転車が交差点で二段階右折を怠って右折したときの事故
-
上記以外の事故
・過去に当サイトで過失割合を調べたことがある場合
過失割合事例Noが含まれているものをクリックしてください。
初めての方で事例Noが分からない方は、上の質問に回答していくと、ご自身の事故の事例ページにたどりつくことができます。
【事例No215-218】信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故(自転車の信号が赤)
【事例No221-225】信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故
【事例No228-233】信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故
【事例No237-238】信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故
【事例No240-243】信号機のない交差点で優先道路を走行する自転車とその左または右の道路から出てきた車の事故
【事例No246-249】信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左または右の優先道路から出てきた車の事故
【事例No252-255】一時停止規制のある車とその左または右の道路から直進してきた自転車の事故(信号機のない交差点)
【事例No258-261】一時停止規制のある自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故(信号機のない交差点)
【事例No264-267】自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故(信号機のない同幅員の交差点)
【事例No270-273】信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左または右の狭路から出てきた車の事故
【事例No276-279】信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左または右の広路から出てきた車の事故
【事例No282】信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故
【事例No284-285】信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故
【事例No287】交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)
【事例No289-293】信号機のある交差点で二段階右折を怠った自転車と対向する直進車の事故
【事例No297】信号機のない交差点で二段階右折を怠った自転車と対向する直進車の事故
【事例No299-300】信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故
【事例No302-303】優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故(信号機のない交差点)
【事例No305-306】信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故
【事例No308-309】一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故
【事例No311-312】二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故(信号機のない同幅員の交差点)
【事例No314-315】信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故
【事例No317-318】広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故(信号機のない交差点)
【事例No320-323】道路に入ってきた車と自転車の事故
【事例No325-326】道路に入ってきた自転車と道路を直進していた車の事故
【事例No328-329】道路外に右折して出ようとした車と自転車の事故
【事例No331-333】自転車と車が正面衝突した事故
【事例No336-338】自転車と車の進路変更時の事故
【事例No341-342】自転車と車のUターン時の事故
*今後、事例が追加される可能性があるため、欠番を設けています。
自転車は、法律では「軽車両」として扱われ、車やバイクと同じ規制を受けます(道路交通法第2条1項11号)。
たとえば、
- 交差点での歩行者や車などに対する注意義務(同法第36条4項)
- 酒気帯び運転の禁止(同法第65条1項)
- 夜間の灯火義務(同法第52条)
また、自転車の事故は、バイクの事故と似たものが多いです。
そのため、自転車と車の過失割合は、バイクと車の過失割合と類似するケースが多くあります。
- 免許が不要
- 車やバイクのような速度は出ない
- 歩道を通行できることがある(同法第63条の4)
- 道路左側の路側帯を通行できる(同法第17条の2)
- 道路の左側端に寄って通行しなければならない(同法第18条1項。ただし、車線がある場合は同法第20条)
- 横断歩道では、歩行者と同様、車やバイクに優先する(同法第38条1項)
- 二段階右折をしなければならない(同法第34条3項)
したがって、自転車と車の事故特有の過失割合を考える必要があります。
一般的に、自転車の過失割合は、バイクより小さく、歩行者より大きくなる傾向があります。
なお、自転車を押して歩いている場合は、歩行者として扱われます。
過失割合の数値(%)
過失割合は下図の流れで決められます。
当サイトで表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものです。これにより目安となる数値(%)を調べることができます。
ただし、最終的な数値を決めるときには、実際の事故との細かな違いなどを考慮して、数値の修正を検討する必要があります。
示談などの最終的な判断をする場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。
また、当サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読みください。
自転車と車の事故における個別の事情
当サイトの各事例には基本の過失割合が表示されています。
そして、その下に並んだ質問に回答すると、実際の事故の過失割合の目安となる数値(%)に変化します。
このように、事故ごとの個別の事情によって、過失割合は変化します。
当サイトの各事例の質問は、個別の事情のうち典型的なものです。
個別の事情にはありとあらゆるものが考えられますので、実際の事故では質問に含まれていない事情を考慮しなければならないこともあります。
以下では、自転車と車の事故における、できるだけ多くの個別の事情について解説しています(以下に挙げられてない個別の事情もありえます)。
自転車横断帯を通行
自転車横断帯では自転車が優先します。
そのため、自転車の過失割合が小さくなることがあります。
道路交通法第38条1項
「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」(*太字引用者)
横断歩道を通行
自転車横断帯を通行していた場合ほどではありませんが、自転車の過失割合が小さくなることがあります。
もっとも、横断歩道と自転車横断帯が隣接した横断歩道を通行していた場合は、自転車横断帯を通行していたのと同じ程度で自転車の過失割合が小さくなることがあります。
自転車が明らかに先に交差点に進入した場合
車の過失割合が大きくなることがあります。
道路の右側を通行していた自転車が車の左方から交差点に進入した場合
自転車は道路の右側を通行してはいけません(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項)。
それに違反する自転車が、車の左方から交差点に進入した場合、車は避けることが困難になるので、自転車の過失割合が大きくなることがあります。
自転車がブレーキ不良
自転車の過失割合が大きくなることがあります。
道路交通法第63条の9第1項
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。」(*太字引用者)
自転車の片手運転
傘をさすなどの片手運転をしていた場合、自転車の過失割合が大きくなることがあります。
道路交通法第70条
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
自転車の2人乗り
自転車の過失割合が大きくなることがあります。
ただし、16歳以上の運転手が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗せていたケースのように道路交通法違反ではなかったり(地域によって異なる可能性があります)、2人乗りが事故の原因とはいえなかったりする場合には、特に過失割合に影響しない可能性もありえます。
道路交通法第57条2項
「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」(*太字引用者)
自転車の夜間無灯火
道路交通法第52条1項に違反し、車が自転車を発見することが困難なため、自転車の過失割合が大きくなることがあります。
自転車に乗っていた方が12歳以下または65歳以上
年少者や高齢者が自転車に乗っている場合、その動作や判断の点で拙い可能性があり、車の運転者はそのような可能性も予測しながら運転をするべきと考えられます。
そのため、年少者や高齢者が自転車に乗っていて被害に遭った場合、車の過失割合が大きくなります。
車の速度違反
交通の実態や検挙の実務から、時速15km以上の速度違反の場合に車の過失割合が大きくなるのが一般的です。
時速30km以上の速度違反の場合は、反則金ではなく刑罰(罰金)とされており、違反が大きいと考えられるので、車の過失割合はさらに大きくなります。
車が右折禁止違反
車が右折禁止場所で右折した場合、車の過失割合が大きくなることがあります。
車が減速せずに右左折
車は右左折する場合、徐行しなければならないとされています(道路交通法第34条1項2項)。
もっとも、交通の実態から、右左折に適した速度まで減速していれば、車の過失割合を大きくするには及ばないと考えられます。
車がそのような減速をせずに右左折をした場合、車の過失割合が大きくなるケースがあります。
車が交差点の中心付近まで行かずに手前で右折した場合(ショートカット右折)
道路交通法第34条2項に違反し、車の過失割合が大きくなることがあります。
車が右折前に道路の中央に寄らずに右折した場合
車は、車線のある道路では、右折車線で右折しなければなりません(道路交通法第35条1項)。
また、車線のない道路でも、道路の中央に寄って右折しなければなりません(道路交通法第34条2項)。
そのため、車の過失割合が大きくなることがあります。
車の右折開始時に自転車がすでに交差点に入っていた場合
車がハンドルを右に回し始めて右折を開始した時点で、自転車がすでに交差点に入っていた場合、自転車が車を避けることは困難なため、車の過失割合が大きくなることがあります。
車が右折を終えていた場合
事故の時点で、車がハンドルをまっすぐに戻して右折を終えていた場合、後から自転車がぶつかってきたといえるので、自転車の過失割合が大きくなることがあります。
居眠り運転
居眠り運転は正常な運転ができないため、過失割合が大きくなります。
居眠り運転は、道路交通法第70条に違反し、過労による場合は同法第66条にも違反します。
無免許運転
免許なく車を運転して事故を起こした場合、車の過失割合が大きくなることが多いです。
ただし、停車中などで無免許であることが事故を起こした原因となっていない場合を除きます。
ウインカーなどの合図なし
車や自転車は、合図なしに、右左折、進路変更、Uターン、バックなどをすると、道路交通法第53条1項に違反し、過失割合が大きくなることがあります(特に車)。
携帯電話を持って通話、携帯電話等を注視
携帯電話を持って通話したり、携帯電話などの画面を注視したりして、車や自転車を運転すると過失割合が大きくなります。
酒気帯び運転
道路交通法第65条は、酒気を帯びて車や自転車を運転してはならないと定めています。
酒気を帯びて車や自転車を運転すると、過失割合が大きくなります。
酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)
酒気を帯びているだけでなく、正常な運転ができないほど酒に酔って運転していた場合、酒気帯び運転よりも刑罰が重く、違反が大きいといえます(道路交通法第117条の2第1号)。
そのため、車や自転車の酒酔い運転の過失割合はさらに大きくなります。
どのような場合が「正常な運転ができない」といえるかは一概にいえませんが、まっすぐ歩けるかなどの検査によって判断されます。
夜(日没~日の出)
日没から日の出時までの夜では、車はライトをつけなければならないので、自転車からは車の発見が容易になります。
そのため、夜は、自転車が車により注意すべき状況といえますので、自転車の過失割合が大きくなる場合があります。
なお、夜でなくても、トンネルの中や濃霧がかかっている場所などでは、同様の理由から、自転車の過失割合が大きくなるケースがあります。
このようなトンネルの中や濃霧のケースは、本サイトの質問回答に含まれていませんので、弁護士に相談することを特にお勧めします。
片側2車線(両側4車線)以上の道路
片側2車線以上の道路は通行量が多く、高速で走行している車や自転車が多いのが一般的です。
そのため、道路外から進入する車や自転車の過失割合が大きくなることが多いです。
ただし、片側2車線以上であっても、歩道または1m以上の幅のある路側帯(白線)が無い道路では、特に歩行者との関係で、車や自転車は高速で走行すべきではないため、道路外から進入する車や自転車の過失割合が大きくなることはないと考えられます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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