自転車と車の進路変更時の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、進路変更する車と後続の自転車の事故や、進路変更する自転車と後続の車の事故の過失割合を調べることができます(車がバイクや原付であった場合も含みます)。

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進路変更したのはどちらですか?(自転車の場合、障害物を避けるためでしたか?)

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事例No336 進路変更する車と後続の自転車の事故

進路変更する車と後続の自転車の事故

進路変更する車と後続の自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車はウインカーなどで進路変更の合図をしましたか?
車はオレンジ色の車線を越えて進路変更しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、後続する自転車の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第2項)。
しかも、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険が大きく、より注意して運転すべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、オレンジ色の車線は進路変更が禁止されているので、車の過失割合が大きくなります。もっとも、救急車を避けるなどの例外的に進路変更が許される場合を除きます(道路交通法第26条の2第3項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No337 障害物を避けるために進路変更する自転車と後続の車の事故

障害物を避けるために進路変更する自転車と後続の車の事故

障害物を避けるために進路変更する自転車と後続の車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
自転車は手などで進路変更の合図をしましたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、後続する車の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第2項)。
もっとも、事例338と異なり、前方に障害物がある本事例では、後続の車は、自転車の進路変更を予想できたと考えられます。
また、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険が大きく、より注意して運転すべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、手などで進路変更の合図をしていない場合、過失割合が大きくなります。

また、上の質問に含まれてはいませんが、歩道から車道に出る進路変更であった場合、その態様によっては、自転車の過失割合が大きくなる可能性があります。
そのような裁判例として、東京地方裁判所の平成22年1月29日判決があります。
事故現場は、オレンジ色実線の中央線で区切られた片側1車線の道路でした。指定最高速度は時速40kmとされ、道路両側には段差のある歩道が設けられており、H道路方面からA街道方面に向けて緩やかな下り坂となっていました。1車線の幅員は2.8mで、歩道の幅員は1.2mでした。
バス(車幅約2.4m)は、J公園からK寺に向かう路線バスで、1月下旬午後0時50分ころ、A街道方向に向かって道路の左側車線を走行していました。バスの運転手は、左前方にある歩道切下げ部分に、軽自動車が路外駐車場から歩道をまたいで車道に進入しようとしているのを確認するとともに、バスの左斜め前に、歩道を走行する自転車を確認しました。その後、自転車が、歩道に乗り上げる軽自動車を避けようとして、段差のある歩道から下りて車道に進入してきたので、バスの運転者は、バスのブレーキをかけるとともに、ハンドルを右に切りましたが間に合わず、バスと自転車は衝突しました。
判決では、歩道上を進行していた自転車が右方の車道上に突然進路変更をし、かなり遅い速度で走行していたバスの左前方に出てきたために衝突した事故であるとした上で、車道に突然進入した自転車にも相応の落ち度があることなどが考慮され、自転車:バス=30%:70%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No338 障害物を避けるためではなく進路変更する自転車と後続の車の事故

障害物を避けるためではなく進路変更する自転車と後続の車の事故

障害物を避けるためではなく進路変更する自転車と後続の車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

自転車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
自転車は手などで進路変更の合図をしましたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、後続する車の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第2項)。
もっとも、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険が大きく、より注意して運転すべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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