大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
自転車と車のUターン時の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、Uターンする車と直進する自転車の事故や、Uターンする自転車と直進する車の事故の過失割合を調べることができます(車がバイクや原付であった場合も含みます)。
- どちらがUターンしていましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「Uターン時」の事故です。
- 自転車ではなくバイクまたは原付の場合
Uターン時の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - 四輪自動車同士または単車同士であった場合
Uターン時の事故の過失割合 - センターオーバーの場合
自転車と車が正面衝突した事故の過失割合 - 進路変更時の事故の場合
自転車と車の進路変更時の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No341 Uターンする車と直進する自転車の事故
Uターンする車と直進する自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの自転車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、他の車(自転車も含みます)の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
また、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で、他者に与える危険が大きいので、より注意して運転されなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車はウインカーなどでUターンの合図をしていない場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No342 Uターンする自転車と直進する車の事故
Uターンする自転車と直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は、車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
もっとも、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で、他者に与える危険が大きいので、より注意して運転されなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、道路標識でUターンが禁止されている道路では、Uターンが交通の流れに著しく異なる動きとなり、危険が増すといえるため、自転車の過失割合は大きくなります。また、道路標識でUターンが禁止されていなくても、近くに曲がり角があるなどの見通しがきかない道路や、車などの交通量が多い道路であった場合、Uターンが危険な場所といえるので、自転車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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