自転車と車のUターン時の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、Uターンする車と直進する自転車の事故や、Uターンする自転車と直進する車の事故の過失割合を調べることができます(車がバイクや原付であった場合も含みます)。

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事例No341 Uターンする車と直進する自転車の事故

Uターンする車と直進する自転車の事故

Uターンする車と直進する自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの自転車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

道路標識でUターンが禁止されていましたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車はウインカーなどでUターンの合図をしましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、他の車(自転車も含みます)の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
また、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で、他者に与える危険が大きいので、より注意して運転されなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車はウインカーなどでUターンの合図をしていない場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No342 Uターンする自転車と直進する車の事故

Uターンする自転車と直進する車の事故

Uターンする自転車と直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

道路標識でUターンが禁止されていましたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は手などでUターンの合図をしましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
もっとも、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で、他者に与える危険が大きいので、より注意して運転されなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、道路標識でUターンが禁止されている道路では、Uターンが交通の流れに著しく異なる動きとなり、危険が増すといえるため、自転車の過失割合は大きくなります。また、道路標識でUターンが禁止されていなくても、近くに曲がり角があるなどの見通しがきかない道路や、車などの交通量が多い道路であった場合、Uターンが危険な場所といえるので、自転車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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