大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
Uターン時の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、単車(バイクまたは原付)と四輪自動車の事故のうち、一方がUターンをしたときの事故の過失割合を調べることができます。
- Uターンをしたのはどちらですか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「Uターン時」の事故です。
- 自転車と車の場合
自転車と車のUターン時の事故の過失割合 - 四輪自動車同士または単車同士の場合
Uターン時の事故の過失割合 - 進路変更時の事故の場合
進路変更車と後続する直進車の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - Uターン時の場合
急ブレーキによる追突事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - 四輪自動車が駐停車中に単車が追突した場合
一般道で駐停車中の四輪自動車に単車が後方から衝突した事故の過失割合 - センターオーバーの正面衝突の場合
単車と四輪自動車のセンターオーバー事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No501 四輪自動車がUターンをしたときの事故
四輪自動車がUターンをして単車と事故を起こしたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの単車の事故です。交差点の事故も含みます)。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
Uターンは、交通の流れとは大きく異なる動きをして危険が大きいため、四輪自動車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者が危険な体勢で運転していた場合、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No502 単車がUターンをしたときの事故
単車がUターンをして四輪自動車と事故を起こしたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの四輪自動車の事故です。交差点の事故も含みます)。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
もっとも、Uターンは、交通の流れとは大きく異なる動きをして危険が大きいため、単車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、単車修正を考慮しても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者がヘルメット不着用のため頭部をケガした場合、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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