急ブレーキによる追突事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、単車(バイクまたは原付)と四輪自動車の事故のうち、先行する車が急ブレーキをかけたために、後続の車が追突した事故の過失割合を調べることができます。

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事例No498 単車が急ブレーキをかけて追突された事故

単車が急ブレーキをかけたために四輪自動車に追突された事故

単車が急ブレーキをかけたために四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(交差点の場合も含みます)。

過失割合

単車 四輪自動車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
単車のブレーキランプ(ブレーキをかけたときに光る後部の灯火)の故障はありましたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
四輪自動車の運転者は、カーナビ・携帯電話などの車内の物を注視していましたか?

過失割合の解説

交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
また、四輪自動車は、単車が急ブレーキをかけたときでも、追突を避けられる車間距離をとらなくてはなりません(道路交通法第26条)。そのため、四輪自動車の過失割合は大きくなります。
他方、単車は、歩行者や自転車が直前に飛び出してきたとか、障害物を直前で発見したなどの危険防止のためのやむをえない場合を除き、急ブレーキをかけてはいけません(道路交通法第24条)。そのようなやむをえない場合でなければ、単車にも過失割合があることになります。
具体的には、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、ブレーキランプ(ブレーキをかけたときに光る後部の灯火)の故障があった場合、過失割合が大きくなります。
また、歩行者や自転車が直前に飛び出してきたり、障害物を直前で発見したりしたために、単車が危険防止のためにやむをえず急ブレーキをかけた場合、単車の過失割合は大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No499 四輪自動車が急ブレーキをかけて追突された事故

四輪自動車が急ブレーキをかけたために単車に追突された事故

四輪自動車が急ブレーキをかけたために単車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(交差点の場合も含みます)。

過失割合

単車 四輪自動車
55 45
55 45

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
四輪自動車のブレーキランプ(ブレーキをかけたときに光る後部の灯火)の故障はありましたか?
単車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
単車は、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話のどちらかでしたか?

過失割合の解説

単車は、四輪自動車が急ブレーキをかけたときでも、追突を避けられる車間距離をとらなくてはなりません(道路交通法第26条)。そのため、単車の過失割合は大きくなります。
他方、四輪自動車は、歩行者や自転車が直前に飛び出してきたとか、障害物を直前で発見したなどの危険防止のためのやむをえない場合を除き、急ブレーキをかけてはいけません(道路交通法第24条)。そのようなやむをえない場合でなければ、四輪自動車にも過失割合があることになります。
具体的には、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=55%:45%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者は、バイク用ナビ等を注視していたり、横を向いて後部同乗者と会話をしていたりした場合、単車の過失割合が大きくなります。
また、歩行者や自転車が直前に飛び出してきたり、障害物を直前で発見したりしたために、四輪自動車が危険防止のためにやむをえず急ブレーキをかけた場合、四輪自動車の過失割合は大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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