大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
高速道路でのバイクと四輪自動車の急ブレーキによる追突事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、高速道路で、急ブレーキをかけたバイクが後続の四輪自動車に追突された事故、または、急ブレーキをかけた四輪自動車が後続のバイクに追突された事故の過失割合を調べることができます。
- 追突したのはどちらですか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「急ブレーキによる追突」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
高速道路での急ブレーキによる追突事故の過失割合 - 一般道の場合
急ブレーキによる追突事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - 合流地点の事故の場合
高速道路の合流地点での単車と四輪自動車の事故の過失割合 - 車線変更時の事故の場合
高速道路で車線変更する四輪自動車と直進する後続の単車の事故の過失割合
高速道路で車線変更する単車と直進する後続の四輪自動車の事故の過失割合 - 路肩での停止中の追突の場合
高速道路の路肩での単車と四輪自動車の停止中の追突事故の過失割合 - 本線車道での停止中の追突の場合
高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた四輪自動車に単車が追突した事故の過失割合
高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた四輪自動車に単車が追突した事故の過失割合
高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた単車に四輪自動車が追突した事故の過失割合
高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた単車に四輪自動車が追突した事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No634 四輪自動車がバイクに追突した事故
高速道路で急ブレーキをかけたバイクが後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
バイク | 四輪自動車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
高速道路では、車は高速で走行しているので、急ブレーキは特に危険です。そのため、バイクが、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法第24条)。
他方、後続の四輪自動車は、車間距離を保持する義務があり(道路交通法第26条)、前方を注視しながら走行しなければなりません。
また、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられるバイクの過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、分岐点や出入口付近であった場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。なぜなら、他の車が合流してきたり、進路の車線と違ったりして、急ブレーキをかけることがありえるので、より車間距離を空けておくべきといえるからです。
また、上の質問に含まれてはいませんが、バイクは、事故を回避するなどのためにやむをえず急ブレーキをかけた場合、過失割合が小さくなる可能性があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No635 バイクが四輪自動車に追突した事故
高速道路で急ブレーキをかけた四輪自動車が後続のバイクに追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
バイク | 四輪自動車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
高速道路では、車は高速で走行しているので、急ブレーキは特に危険です。そのため、四輪自動車は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法第24条)。
他方、後続のバイクは、車間距離を保持する義務があり(道路交通法第26条)、前方を注視しながら走行しなければなりません。
また、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられるバイクの過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、制動灯(ブレーキランプ)が故障していた場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、四輪自動車は、事故を回避するなどのためにやむをえず急ブレーキをかけた場合、過失割合が小さくなる可能性があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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