大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた四輪自動車にバイクが追突した事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、高速道路の本線車道に、自己の落ち度が原因ではなく停止していた四輪自動車が、後続のバイクに追突された事故の過失割合を調べることができます。
事前の整備不良による故障、ガス欠、自己に過失のある先行事故などのなんらかの落ち度があって停止していた場合はこちらのページをご覧ください。
- 四輪自動車は停止表示器材(下図のどちらか)や発炎筒を使用していましたか?
高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません(道路交通法第75条の11第1項、道路交通法施行令第27条の6)。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「本線車道」「四輪自動車は落ち度なく停止中」「単車が追突」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
高速道路の本線車道に停止中の追突事故の過失割合(停止していたことに落ち度がない場合) - 路肩での停止中の追突の場合
高速道路の路肩での単車と四輪自動車の停止中の追突事故の過失割合 - 四輪自動車は落ち度があって停止中だった場合
高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた四輪自動車に単車が追突した事故の過失割合 - 急ブレーキによる追突の場合
高速道路での単車と四輪自動車の急ブレーキによる追突事故の過失割合 - 四輪自動車が追突した場合
高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた単車に四輪自動車が追突した事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No625 四輪自動車が停止表示器材などを使用していたときの事故
落ち度なく高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が、停止表示器材などを使用中に、後続のバイクに追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
バイク | 四輪自動車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、高速道路の本線車道に停止していますが、それは、もらい事故に巻き込まれたなどのためであって、自己の落ち度が原因ではありません。
そして、停止表示器材や発煙筒などを使用しており、後続のバイクとしても、停止中の四輪自動車を早期に発見して事故を回避することは比較的容易であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、斜めに停止するなどによって車道を大きく閉塞していた場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No626 四輪自動車が停止表示器材などを使用していなかったときの事故
落ち度なく高速道路の本線車道に停止中の四輪自動車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続のバイクに追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
バイク | 四輪自動車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、高速道路の本線車道に停止していますが、それは、もらい事故に巻き込まれたなどのためであって、自己の落ち度が原因ではありません。
しかし、停止表示器材や発煙筒などを使用しておらず、後続のバイクとしては、停止中の四輪自動車を早期に発見して事故を回避することが比較的困難であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、バイクは、酒気帯び、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかの場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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