高速道路の本線車道で落ち度なく停止していたバイクに四輪自動車が追突した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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高速道路の本線車道で落ち度なく停止していた単車に四輪自動車が追突した事故

このページでは、高速道路の本線車道に、自己の落ち度が原因ではなく停止していたバイクが、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合を調べることができます。

事前の整備不良による故障、ガス欠、自己に過失のある先行事故などのなんらかの落ち度があって停止していた場合はこちらのページをご覧ください。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
バイクは停止表示器材(下図のどちらか)や発炎筒を使用していましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

停止表示器材
高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません(道路交通法第75条の11第1項、道路交通法施行令第27条の6)。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「本線車道」「単車は落ち度なく停止中」「四輪自動車が追突」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No631 バイクが停止表示器材などを使用していたときの事故

高速道路の本線車道に停止していた単車が、停止表示器材などを使用中に、後続の四輪自動車に追突された事故

落ち度なく高速道路の本線車道に停止していたバイクが、停止表示器材などを使用中に、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
0 100
0 100

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
バイクが停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
バイクは、事故前に路肩に退避することが可能でしたか(車が動いたかなど)?
四輪自動車は時速40km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

バイクは、高速道路の本線車道に停止していますが、それは、もらい事故に巻き込まれたなどのためであって、自己の落ち度が原因ではありません。
そして、停止表示器材や発煙筒などを使用しており、後続の四輪自動車としても、停止中のバイクを早期に発見して事故を回避することは比較的容易であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=0%:100%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、酒気帯び運転であった場合、過失割合が大きくなります。また、酒気を帯びているにとどまらず、まっすぐ歩けないなどの酒酔い運転であった場合は、さらに過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No632 バイクが停止表示器材などを使用していなかったときの事故

高速道路の本線車道に停止中の単車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続の四輪自動車に追突された事故

落ち度なく高速道路の本線車道に停止中のバイクが、停止表示器材などを使用していないときに、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
バイクが停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
バイクは、停止表示器材や発炎筒などの使用が可能でしたか(時間的余裕があったか、負傷してなかったか)?
四輪自動車は時速40km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

バイクは、高速道路の本線車道に停止していますが、それは、もらい事故に巻き込まれたなどのためであって、自己の落ち度が原因ではありません。
しかし、停止表示器材や発煙筒などを使用しておらず、後続の四輪自動車としては、停止中のバイクを早期に発見して事故を回避することが比較的困難であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、バイクは、追越車線(最も右側の車線)で停止していた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、追越車線を走行する車は高速であるのが通常なので、その車線上での停止は危険がより大きいからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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