高速道路の路肩でのバイクと四輪自動車の停止中の追突事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、高速道路の路肩で、停止していた四輪自動車にバイクが追突した事故、または、停止していたバイクに四輪自動車が追突した事故の過失割合を調べることができます。

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弁護士
路肩に停止していたのはどちらでしたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

停止表示器材

高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません(道路交通法第75条の11第1項、同法施行令第27条の6)。

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事例No619 路肩に停止中の四輪自動車にバイクが追突した事故

高速道路の路肩で停止していた四輪自動車に単車が追突した事故

高速道路の路肩で停止していた四輪自動車にバイクが追突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
100 0
100 0

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は、停止中、道路左端の白線を越えて本線にはみ出していましたか?
四輪自動車は停止表示器材(下図のいずれか)を設置していましたか?
停止表示器材
四輪自動車が停止していたのは、故障などのやむをえない理由がありましたか?
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

道路左端の白線より左側(路肩または路側帯)は、原則として車の通行が禁止されています(道路交通法第17条1項)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=100%:0%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、停止中、道路左端の白線を越えて本線にはみ出していた場合、過失割合が大きくなります。もっとも、バイクが路肩を走行していた場合は、バイクに違反がありますので、四輪自動車の過失割合は大きくならない可能性があります。
また、四輪自動車は、故障などのやむをえない理由がなく停止していた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、高速道路では、やむをえない理由がない場合、停止することはできないからです(道路交通法第75条の8本文1項第2号)。故障以外のやむをえない場合としては、ガソリン切れ、ラジエーターの水切れ、エンジンの過熱(オイル切れ)、降雪時のワイパーの作動不良、タイヤ交換、チェーン装着、運転者の過労や便意などが考えられます。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No620 路肩に停止中のバイクに四輪自動車が追突した事故

高速道路の路肩で停止していた単車に四輪自動車が追突した事故

高速道路の路肩で停止していたバイクに四輪自動車が追突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
0 100
0 100

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

バイクは、停止中、道路左端の白線を越えて本線にはみ出していましたか?
バイクは停止表示器材(下図のいずれか)を設置していましたか?
停止表示器材
バイクが停止していたのは、故障などのやむをえない理由がありましたか?
四輪自動車は時速40km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

道路左端の白線より左側(路肩または路側帯)は、原則として車の通行が禁止されています(道路交通法第17条1項)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=0%:100%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、バイクは、停止表示器材を設置していた場合、過失割合が小さくなります。
また、バイクは、故障などのやむをえない理由がなく停止していた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、高速道路では、やむをえない理由がない場合、停止することはできないからです(道路交通法第75条の8本文1項第2号)。故障以外のやむをえない場合としては、ガソリン切れ、ラジエーターの水切れ、エンジンの過熱(オイル切れ)、タイヤ交換、チェーン装着、運転者の過労や便意などが考えられます。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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