高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた四輪自動車にバイクが追突した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が後続の単車に追突された事故

このページでは、高速道路の本線車道に、事前の整備不良による故障・ガス欠・自己に過失のある先行事故などのなんらかの落ち度があって停止していた四輪自動車が、後続のバイクに追突された事故の過失割合を調べることができます。

落ち度がなく停止していた場合はこちらのページをご覧ください。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
四輪自動車は停止表示器材(下図のどちらか)や発炎筒を使用していましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

停止表示器材

高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません(道路交通法第75条の11第1項、同法施行令第27条の6)。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「本線車道」「四輪自動車は落ち度があって停止中」「単車が追突」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No622 四輪自動車が停止表示器材などを使用していたときの事故

高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が、停止表示器材などを使用中に、後続の単車に追突された事故

落ち度があって高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が、停止表示器材などを使用中に、後続のバイクに追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
四輪自動車が停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
四輪自動車は車道を大きく閉塞していましたか(斜めに停止するなど)?
四輪自動車は、事故前に路肩に退避することが可能でしたか(車が動いたかなど)?
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、本事例では、停止表示器材や発煙筒などが使用されているので、後続のバイクは、停止している四輪自動車を早期に発見して事故を回避することが比較的容易であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、事故前に路肩に退避することが可能であった場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No623 四輪自動車が停止表示器材などを使用していなかったときの事故

高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続の単車に追突された事故

落ち度があって高速道路の本線車道に停止していた四輪自動車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続のバイクに追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
四輪自動車が停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
四輪自動車は車道を大きく閉塞していましたか(斜めに停止するなど)?
四輪自動車は、停止表示器材や発炎筒などの使用が可能でしたか(時間的余裕があったか、負傷してなかったか)?
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?

過失割合の解説

高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、高速道路の見通しはよいのが通常なので、後続のバイクが前方を注視していれば、事故を回避することが可能と考えられます。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=50%:50%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、夜間、濃霧、雨などのために視界が不良であった場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。なぜなら、視界が不良なときの停止は危険が大きくなるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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