大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
高速道路の本線車道に停止中の追突事故の過失割合(停止していたことに落ち度がある場合)
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士またはバイク同士の事故のうち、高速道路の本線車道に、事前の整備不良による故障・ガス欠・自己に過失のある先行事故などのなんらかの落ち度があって停止していた車が、後続車に追突された事故の過失割合を調べることができます。
落ち度がなく停止していた場合はこちらのページをご覧ください。
- 停止中の車は停止表示器材(下図のどちらか)や発炎筒を使用していましたか?
高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません。
道路交通法第75条の11第1項
「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。」(*太字引用者)道路交通法施行令第27条の6
「法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
一 夜間内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
二 夜間以外の時間内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)」(*太字引用者)
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「高速道路」「本線車道」「落ち度があって停止していた車が追突された」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた四輪自動車に単車が追突した事故の過失割合
高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた単車に四輪自動車が追突した事故の過失割合 - 路肩の場合
高速道路の路肩で停止中の追突事故の過失割合 - 落ち度なく停止していた車が追突された場合
高速道路の本線車道に停止中の追突事故の過失割合(停止していたことに落ち度がない場合)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No880 停止表示器材などを使用していたときの事故
落ち度があって高速道路の本線車道に停止していた車が、停止表示器材などを使用中に、後続車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方がバイクであった場合も含みます)。
過失割合
停止中の車 | 追突した車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、本事例では、停止表示器材や発煙筒などが使用されているので、後続車は、停止している車を早期に発見して事故を回避することが比較的容易であったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「停止中の車:追突した車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、夜間、濃霧、雨などのために視界が不良であった場合、追突した車の過失割合が小さくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、停止中の車は、景色を見るためなどの是認しがたい理由で停止していた場合、過失割合が大きくなる可能性が高いです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No881 停止表示器材などを使用していなかったときの事故
落ち度があって高速道路の本線車道に停止中の車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方がバイクであった場合も含みます)。
過失割合
停止中の車 | 追突した車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、高速道路の見通しはよいのが通常なので、後続車が前方を注視していれば、事故を回避することが可能と考えられます。
そのため、基本の過失割合は「停止中の車:追突した車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、千葉地方裁判所の平成29年7月19日判決があります。
A車は、制限速度が100kmの高速道路を走行していたところ、ハイドロプレーニング現象のために中央分離帯に衝突する単独事故を起こし、進行方向と逆向きに斜めとなって、最も右側の第3車線をおおむね塞ぐ形となって停止しましたが、第1車線や第2車線まで閉塞することはありませんでした。その後方の第3車線を、B車が、時速80kmで走行してきて、停止中のA車をその約30m手前で発見してブレーキをかけましたが、間に合わずに衝突しました。事故当時は雨で、周辺の照明は消灯していましたが、見通しを妨げるものはなく、約100m先まで見通せました。A車の運転者は、単独事故を起こした後、しばらく車内で、何台かの車が通過するのを見た後、三角板や発炎筒を設置するために降車しようとした際に、B車との衝突に巻き込まれて負傷しました。
判決では、視認状況は良好であったこと、停止の原因がA車の単独事故であること、追越車線での停止であったこと、第1と第2車線を閉塞していなかったこと、停止表示器材などを使用する時間的余裕がなかったことなどが考慮されて、A車:B車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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