2023.03.01 更新

高速道路の本線車道で落ち度があって停止していたバイクに四輪自動車が追突した事故の過失割合

高速道路の本線車道で落ち度があって停止していた単車に四輪自動車が追突した事故

このページでは、高速道路の本線車道に、事前の整備不良による故障・ガス欠・自己に過失のある先行事故などのなんらかの落ち度があって停止していたバイクが、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合を調べることができます。

落ち度がなく停止していた場合はこちらのページをご覧ください。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士

バイクは停止表示器材(下図のどちらか)や発炎筒を使用していましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

停止表示器材

高速道路では、故障などのために停止する場合、後続車の見やすい位置に停止表示器材を置かなければなりません(道路交通法第75条の11第1項、同法施行令第27条の6)。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「本線車道」「単車は落ち度があって停止中」「四輪自動車が追突」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No628 バイクが停止表示器材などを使用していたときの事故

高速道路の本線車道に停止していた単車が、停止表示器材などを使用中に、後続の四輪自動車に追突された事故

落ち度があって高速道路の本線車道に停止していたバイクが、停止表示器材などを使用中に、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
バイクが停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
バイクは、事故前に路肩に退避することが可能でしたか(単車が動いたかなど)?
四輪自動車は時速40km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、本事例では、見通しのよいのが通常である高速道路において、停止表示器材や発煙筒などが使用されているので、後続の四輪自動車は、停止しているバイクを早期に発見して事故を回避することが比較的容易であったと考えられます。
また、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられるバイクの過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、時速20km以上の速度違反であった場合、過失割合が大きくなります。また、時速40km以上の速度違反の場合は、さらに過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No629 バイクが停止表示器材などを使用していなかったときの事故

高速道路の本線車道に停止していた単車が、停止表示器材などを使用していないときに、後続の四輪自動車に追突された事故

落ち度があって高速道路の本線車道に停止していたバイクが、停止表示器材などを使用していないときに、後続の四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

雨、濃霧、夜間などのために視界が不良でしたか?
バイクが停止していたのは追越車線(最も右側の車線)でしたか?
バイクは、停止表示器材や発炎筒などの使用が可能でしたか(時間的余裕があったか、負傷してなかったか)?
四輪自動車は時速40km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

高速道路の本線車道での停止は、原則として禁止されています(道路交通法第75条の8第1項)。
もっとも、高速道路の見通しはよいのが通常なので、後続の四輪自動車が前方を注視していれば、事故を回避することが可能と考えられます。
また、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられるバイクの過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が、携帯電話を持って通話したり、カーナビ・携帯電話等を注視したりしていた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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