2023.03.01 更新

高速道路で車線変更する四輪自動車と直進する後続のバイクの事故の過失割合

このページでは、高速道路で車線を変更する四輪自動車と、直進する後続のバイクの事故の過失割合を調べることができます。

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四輪自動車はどの車線へ車線変更しましたか?

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このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「四輪自動車が車線変更」「後続の単車は直進」の事故です。

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事例No613 四輪自動車が追越車線へ車線変更したときの事故

高速道路で追越車線へ車線変更する四輪自動車と後続の直進する単車の事故

高速道路で追越車線へ車線変更する四輪自動車と後続の直進するバイクの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

分岐点や出入口付近でしたか?
バイクはゼブラゾーンを走行中でしたか?
ゼブラゾーンを走行する車
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?
オレンジ色の車線での車線変更でしたか?
四輪自動車はウインカーなどで車線変更の合図をしましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、後続のバイクの速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第3項)。
さらに、追越車線を走行している車はより高速であるので、追越車線への進路変更はより注意する必要があります。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、バイクは、時速40km以上の速度違反の場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、速度違反がより大きい場合、過失割合がより大きくなる可能性があります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成20年7月14日判決があります。
大型貨物自動車は、約11550kgの牛脂を積んで、やや上り坂となっている高速道路の第1車線を時速70~80kmで走行していたところ、前方を走行していた大型のウイング車の速度が落ちてきたため、第2車線に車線変更することとし、バックミラーと平面鏡により後方を確認し、右ウインカーをつけて、第2車線へ車線変更しました。車線変更を完了した後約32.45m走行した地点で、後方から、大型自動二輪車が、最高速度である時速60kmを大幅に上回る速度で走行してきて、衝突しました。
判決では、車線変更完了後の後方からの衝突であること、大型自動二輪車が大幅な速度超過をしていたことなどが考慮され、大型自動二輪車:大型貨物自動車=55%:45%と判断されました。なお、鑑定書では、大型自動二輪車の速度は時速149.2~164.8kmであったとされていました。しかし、判決では、鑑定結果の信用性には限界があるとされ、そのような速度であったとまで認定することはできないが、最高速度である時速60kmを大幅に上回るような速度で走行していたことは認められるとされています。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No614 四輪自動車が追越車線以外へ車線変更したときの事故

高速道路で追越車線以外の車線へ車線変更する四輪自動車と後続の直進する単車の事故

高速道路で追越車線以外の車線へ車線変更する四輪自動車と後続の直進するバイクの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの四輪自動車の事故です)。

過失割合

バイク 四輪自動車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

分岐点や出入口付近でしたか?
バイクはゼブラゾーンを走行中でしたか?
ゼブラゾーンを走行する車
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?
オレンジ色の車線での車線変更でしたか?
四輪自動車はウインカーなどで車線変更の合図をしましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、後続のバイクの速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第3項)。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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