高速道路で四輪自動車から落ちた物によるバイクの事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、高速道路で四輪自動車から落ちた物のために、後続のバイクが事故に遭った場合の過失割合を調べることができます。

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事例No637 四輪自動車の落下物によるバイクの事故

高速道路で四輪自動車から落ちた物による単車の事故

高速道路で四輪自動車から落ちた物のために後続のバイクが事故に遭った場合の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

バイク 四輪自動車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜間や濃霧、雨などのために視界が不良でしたか?
追越車線(最も右側の車線)でしたか?
バイクは時速40km以上の速度違反でしたか?
バイクは、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転、ヘルメット不着用(頭部外傷の場合)のいずれかでしたか?
物を落とした四輪自動車の積載方法がずさんでしたか?

過失割合の解説

車は、一般道路でも高速道路でも、貨物の転落を防止する義務を負います(道路交通法第71条4号)。必要に応じて、貨物に縄をかけたり、荷台にシートをかぶせたり、スペアタイヤがあればその積載装置を点検したりしなければなりません。
さらに、高速道路では、貨物の積載状態を点検する義務も負います(同法第75条の10)。高速道路では車は高速で走行するので、物を落とすと危険が大きいことから、高速道路に入る前にはあらためて点検をしなければなりません。
他方、後続のバイクも、前方を注視して走行しなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「バイク:四輪自動車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、夜間や濃霧、雨などのために視界が不良であった場合、バイクの過失割合が小さくなります。なぜなら、そのような状況では落下物の発見が困難になるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「高速道路」「四輪自動車から落ちた物による事故」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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