高速道路での車線変更時の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士またはバイク同士の事故のうち、高速道路で車線を変更する車と、直進する後続車の事故の過失割合を調べることができます。

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進路変更車はどの車線へ進路変更しましたか?

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事例No875 追越車線への進路変更時の事故

高速道路で追越車線へ車線変更する車と後続の直進車の事故

高速道路で追越車線へ車線変更する車と後続の直進車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方がバイクであった場合も含みます)。

過失割合

後続直進車 車線変更車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

分岐点や出入口付近でしたか?
後続直進車は、初心者マーク、シルバーマーク、身体障害者標識、仮免許練習標識のいずれかを表示していましたか?
後続直進車はゼブラゾーンを走行中でしたか?
ゼブラゾーンを走行する車
後続直進車は時速40km以上の速度違反でしたか?
後続直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
オレンジ色の車線での車線変更でしたか?
車線変更車はウインカーなどで車線変更の合図をしましたか?
車線変更車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第3項)。
さらに、追越車線を走行している車はより高速であるので、追越車線への進路変更はより注意する必要があります。
そのため、基本の過失割合は「後続直進車:車線変更車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、後続直進車は、初心者マーク、シルバーマーク、身体障害者標識、仮免許練習標識のいずれかを表示義務があり、かつ、表示をしていた場合、過失割合が小さくなります。
なお、上の質問に含まれてはいませんが、並進中の側面衝突の場合、進路変更車の過失割合が大きくなるとする見解もあります。この場合、直進車が後続といえるのか、両車の速度に着目して別途過失割合を考慮すべきではないのかなどが問題になり、より個別の判断が必要になると考えられます。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成28年3月30日判決があります。
高速道路で、大型貨物自動車が、片側2車線のうちの第1車線を走行し、普通乗用自動車が、その右後方の第2車線を走行していました。普通乗用自動車が大型貨物自動車よりも速い速度であったため、車間距離は狭まりつつあったのですが、料金所の250~300m手前付近で、大型貨物自動車が第2車線に進路変更したため、両車が接触しました。
料金所付近では、レーンの開閉状況やETCレーンの設置箇所等の状況により、車両の進路変更が予想されます。判決では、事故現場は、料金所の直近とまではいえないものの、料金所の250~300m手前付近であり、ある程度の進路変更は予想されることなどを理由として、後続直進車:進路変更車=25%:75%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No876 追越車線以外の車線への進路変更時の事故

高速道路で追越車線以外の車線へ車線変更する車と後続の直進車の事故

高速道路で追越車線以外の車線へ車線変更する車と後続の直進車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の青い車とどちらかの赤い車の事故です。上図の車の両方がバイクであった場合も含みます)。

過失割合

後続直進車 車線変更車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

分岐点や出入口付近でしたか?
後続直進車は、初心者マーク、シルバーマーク、身体障害者標識、仮免許練習標識のいずれかを表示していましたか?
後続直進車はゼブラゾーンを走行中でしたか?
ゼブラゾーンを走行する車
後続直進車は時速40km以上の速度違反でしたか?
後続直進車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
オレンジ色の車線での車線変更でしたか?
車線変更車はウインカーなどで車線変更の合図をしましたか?
車線変更車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、後続車の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第3項)。
そのため、基本の過失割合は「後続直進車:車線変更車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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