高速道路での急ブレーキによる追突事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士またはバイク同士の事故のうち、高速道路で急ブレーキをかけた車が後続車に追突された事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No886 急ブレーキによる追突事故

高速道路で急ブレーキをかけた車が後続車に追突された事故

高速道路で急ブレーキをかけた車が後続車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方がバイクであった場合も含みます)。

過失割合

追突された車 追突した車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

追越車線(最も右側の車線)でしたか?
分岐点や出入口付近でしたか?
追突した車は時速40km以上の速度違反でしたか?
追突した車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
追突された車の制動灯(ブレーキランプ)が故障していましたか?
追突された車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

高速道路では、車は高速で走行しているので、急ブレーキは特に危険です。そのため、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはなりません(道路交通法第24条)。
他方、後続車は、車間距離を保持する義務があり(道路交通法第26条)、前方を注視しながら走行しなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「追突された車:追突した車=50%:50%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、酒酔い、居眠り、無免許、酒気帯び、携帯電話を持って通話、カーナビ・携帯電話等を注視のいずれかがあった場合、過失割合が大きくなります。

なお、上の質問に含まれてはいませんが、追突された車は、他車が急に自車の直前に進入してきたなどのために、やむを得ず急ブレーキをかけた場合は、過失割合が小さくなります。
反対に、追突された車は、景色を見る目的などで急ブレーキをかけた場合、過失割合が大きくなります。さらに、いやがらせ目的などの場合は、より過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第24条
「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「高速道路」「急ブレーキによる追突」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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