進路変更車と後続する直進車の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、単車と四輪自動車の事故のうち、進路を変更する車と、後続で直進する車の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No495 単車が進路変更したときの事故

進路変更する単車と後続で直進する四輪自動車の事故

進路変更する単車と後続で直進する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の四輪自動車のどちらかの場合です。交差点の場合も含みます)。

過失割合

単車 四輪自動車
60 40
60 40

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は、初心者マーク、シルバーマーク、身体障がい者標識でしたか?
四輪自動車はゼブラゾーンを走行していましたか(下図)?
ゼブラゾーンを走行する車
四輪自動車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車はオレンジ色の車線を越えて進路変更しましたか?
単車はウインカーなどで進路変更の合図をしましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?

過失割合の解説

交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
もっとも、単車は、後続の単車の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第2項)。
そのため、単車修正を考慮しても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、初心者マーク、シルバーマーク、身体障がい者標識であった場合、過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No496 四輪自動車が進路変更したときの事故

進路変更する四輪自動車と後続で直進する単車の事故

進路変更する四輪自動車と後続で直進する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の単車のどちらかの場合です。交差点の場合も含みます)。

過失割合

単車 四輪自動車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車はゼブラゾーンを走行していましたか(下図)?
ゼブラゾーンを走行する車
単車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車はオレンジ色の車線を越えて進路変更しましたか?
四輪自動車はウインカーなどで進路変更の合図をしましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
また、四輪自動車は、後続の単車の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはなりません(道路交通法第26条の2第2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、ゼブラゾーンを走行していた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、ゼブラゾーンは、法律上の規制ではないものの、安全な交通のために走行場所を誘導するものであり、一般に、ゼブラゾーンを後続車が走行しているとは予期しないからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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