大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
一般道で駐停車中の四輪自動車に単車が後方から衝突した事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、一般道で、単車(バイクまたは原付)が、駐停車中の四輪自動車に後方から衝突した事故の過失割合を調べることができます。
- 単車がぶつかったのは、四輪自動車が開放したドアでしたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「一般道」「四輪自動車は駐停車中」「単車が後方から衝突」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
一般道での駐停車中の追突事故の過失割合 - 単車が右折待ちで停止中に四輪自動車が後方から衝突した場合
交差点で単車が右折待ちで停止中に四輪自動車に追突された事故の過失割合 - センターオーバーの正面衝突の場合
単車と四輪自動車のセンターオーバー事故の過失割合 - 単車が追い越すときの事故の場合
直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故の過失割合 - 進路変更時の事故の場合
進路変更車と後続する直進車の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - 急ブレーキによる追突の場合
急ブレーキによる追突事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故) - Uターン時の事故の場合
Uターン時の事故の過失割合(単車と四輪自動車の事故)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No593 駐停車中の四輪自動車が開放したドアに単車が衝突・接触した事故
一般道で駐停車中の四輪自動車が開放したドアに単車が衝突・接触した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車の運転者は、後方を十分に確認してからドアを開けなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、単車が通り過ぎる直前にドアを開けた場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、トランクが開いていたり、タクシーが合図を出して停止した場合などのように、ドアの開放が予測できる状況であった場合には、単車の過失割合が大きくなる可能性があります。反対に、四輪自動車が第1車線(最も左側の車線)以外でドアを開けた場合、単車にとってドアの開放は予測困難ですので、四輪自動車の過失割合が大きくなる可能性があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No594 駐停車中の四輪自動車に単車が追突した事故
一般道で駐停車中の四輪自動車に単車が追突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
駐停車中の四輪自動車は動いていないので、基本的には事故を起こす危険がありません。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、駐停車禁止場所に駐停車していた場合、過失割合が大きくなります。
駐停車禁止場所は、以下のとおりです(同法第44条、第45条)。
<駐車も停車も禁止される場所(同法第44条)>
- 標識などで駐停車禁止とされている場所
- トンネル
- 坂道(頂上付近と勾配が急な場所に限ります)
- 交差点とその端から5m以内
- 道路の曲がり角から5m以内
- 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
- 踏切とその端から前後10m以内
- 安全地帯の左側とその前後10m以内
- バス、路面電車の停留所の標示板から10m以内(運行時間中に限ります)
- 軌道敷内(=路面電車の走行する場所)
<駐車のみ禁止される場所(同法第45条)>
- 標識などで駐車禁止とされている場所
- 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内
- 道路工事区域の端から5m以内
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
- 火災報知機から1m以内
駐車とは、具体的には以下の状態のことです(道路交通法第2条1項18号)。
- 客待ち・荷待ち・故障などのための継続的な停止
- 貨物の積卸しのための5分以上の停止
- 運転者が車を離れていてすぐに運転できない状態
1の「継続的な停止」については、停止時間の長さのみならず、ある程度長く停止する意思があったかによって判断されます(5分が目安にはなりえます)。
停車とは、具体的には以下の状態のことです(同法第2条1項19号)。
- 人の乗降のための停止
- 貨物の積卸しのための5分を超えない停止
- 運転者が車を離れておらずすぐに運転できる状態(駐車の1を除く)
また、上の質問に含まれてはいませんが、四輪自動車は、自ら招いた事故のために駐停車していた場合や、やむをえない理由もなく車を放置していた場合も、過失割合が大きくなります。
ほかにも、四輪自動車は、ハザードランプなどを点灯していない場合、過失割合が大きくなります。もっとも反射材などによって後方からその存在が分かりやすい場合は、道路状況なども考慮した上で、四輪自動車の過失割合が大きくならない可能性もあります。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成16年3月17日判決があります。
事故現場は、片側2車線・幅員約14m、制限速度が時速40kmの道路でした。2つの街灯のほぼ中間地点であり、夜間は、近隣店舗の灯りなどを考慮しても、明るい場所とはいえませんでした。また、事故現場の数10m手前(西側)から事故現場付近にかけて緩やかに左カーブしていて、さらに勾配100分の7の比較的傾斜のある上り坂となっており、見通しが良い道路とはいえませんでした。
6月上旬の午後10時47分ころ、原付は、時速約48kmで走行していたところ、尾灯も駐車灯も点灯させずに駐車禁止区域に駐車していた小型四輪貨物自動車に追突しました。小型四輪貨物自動車は、白色で、後部には反射板が取り付けられており、後方から近づいてくる車両にとっては、夜間であっても、その存在がある程度分かりやすい車両でした。
判決では、原付:小型四輪貨物自動車=70%:30%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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