交差点で単車が右折待ちで停止中に四輪自動車に追突された事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

このページでは、交差点で単車(バイクまたは原付)が右折待ちで停止していたときに後ろから四輪自動車に追突された事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

過失割合TOPページへ

事例No470 右折待ちで停止中の単車が追突された事故

交差点で単車が右折待ちで停止中に四輪自動車に追突された事故

単車が交差点で右折待ちで停止していたところを後ろから四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
0 100
0 100

過失割合の解説

速度が高いほど事故の危険が高まりますが、単車は停止しており、その点で危険はありません。
また、交差点での右折待ちの停止は、安全に右折をするためのものです。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=0%:100%」となります。

なお、追突されたのが排気量50cc以下の原付一種であった場合、交差点によっては二段階右折の規制に違反していることがあります。
二段階右折をしなければならない交差点であるかは、標識によります。ただし、標識がない場合は、三車線以上の信号機のある交差点で二段階右折をしなければなりません(道路交通法第34条5項)。
そして、二段階右折をしなければならない交差点であった場合、原付の過失割合が少し大きくなる可能性があります。
もっとも、二段階右折をしなければならない趣旨は、制限速度30kmの原付が車線の多い道路で進路変更することが危険なためと考えられています。だとすると、二段階右折をしなければならない交差点であったとしても、原付はすでに車線変更を追えて停止中だったので、二段階右折の違反は過失割合に影響せず、原付の過失割合は0%のままと判断される可能性もあります。
つまり、判断する人(保険会社との話し合いがまとまらない場合は裁判官)によって、結果が異なる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車が単車に追突」「単車は右折待ちで停止中」「交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

交通事故お役立ち手帳

・慰謝料を本格的に自動計算できます

計算機の入力画面

・過失割合が何%か調べられます

過失割合を調べる

・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

弁護士
地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。