2023.03.01 更新

交差点で単車が右折待ちで停止中に四輪自動車に追突された事故の過失割合

このページでは、交差点で単車(バイクまたは原付)が右折待ちで停止していたときに後ろから四輪自動車に追突された事故の過失割合を調べることができます。

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事例No470 右折待ちで停止中の単車が追突された事故

交差点で単車が右折待ちで停止中に四輪自動車に追突された事故

単車が交差点で右折待ちで停止していたところを後ろから四輪自動車に追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
0 100
0 100

過失割合の解説

速度が高いほど事故の危険が高まりますが、単車は停止しており、その点で危険はありません。
また、交差点での右折待ちの停止は、安全に右折をするためのものです。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=0%:100%」となります。

なお、追突されたのが排気量50cc以下の原付一種であった場合、交差点によっては二段階右折の規制に違反していることがあります。
二段階右折をしなければならない交差点であるかは、標識によります。ただし、標識がない場合は、三車線以上の信号機のある交差点で二段階右折をしなければなりません(道路交通法第34条5項)。
そして、二段階右折をしなければならない交差点であった場合、原付の過失割合が少し大きくなる可能性があります。
もっとも、二段階右折をしなければならない趣旨は、制限速度30kmの原付が車線の多い道路で進路変更することが危険なためと考えられています。だとすると、二段階右折をしなければならない交差点であったとしても、原付はすでに車線変更を追えて停止中だったので、二段階右折の違反は過失割合に影響せず、原付の過失割合は0%のままと判断される可能性もあります。
つまり、判断する人(保険会社との話し合いがまとまらない場合は裁判官)によって、結果が異なる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車が単車に追突」「単車は右折待ちで停止中」「交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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