交差点で道路中央に寄らずに右折した単車を四輪自動車が道路中央を越えずに追い越したときの事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、交差点において、単車が右折する前に道路中央に寄ることなく右折をし、後続の四輪自動車が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えずに追い越したときの事故の過失割合を調べることができます。

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事例No484 右折した単車を四輪自動車が道路中央を超えずに追い越したときの事故

交差点で道路中央に寄らずに右折した単車を四輪自動車が道路中央を越えずに追い越したときの事故

交差点において、道路中央に寄らないで右折した単車を、四輪自動車が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えずに追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
70 30
70 30

過失割合の解説

交差点では、右折する単車は、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
また、単車は、右折するにあたっては、あらかじめ道路中央に寄らなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。

たとえば、単車は、進入路が鋭角であったために、道路中央に寄らずに右折した場合、過失割合が小さくなる可能性があります。なぜなら、本事例の過失割合は、単車が道路中央に寄っていなかった落ち度が考慮されたものです。しかし、進入路が鋭角で、右折するためには道路中央に寄ることができなかったという場合には、必ずしも落ち度があるといえないからです。ただし、ウインカーを出していたり、減速しているなど、後続車にとって単車が右折することが予想できる動きをしていなければ、過失割合は小さくならない可能性もあり、逆に、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「四輪自動車が道路中央を越えずに追い越し」「単車は道路中央に寄らずに右折」「交差点」の事故です。

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このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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