交差点で車が道路中央を越えずに右折車を追い越したときの事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士または単車(バイクまたは原付)同士の事故のうち、交差点で右折前に道路中央に寄らずに右折した車を、後続車が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えずに追い越したときの事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No737 右折車を後続車が道路中央を越えずに追い越したときの事故

交差点で車が道路中央を越えずに右折車を追い越したときの事故

交差点であらかじめ道路中央に寄ることなく右折した車を、後続車が道路中央を越えないで追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車が両方とも単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

過失割合

後続車 右折車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

後続車は時速30km以上の速度違反でしたか?
後続車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車はウインカーなどの右折の合図をしましたか?
右折車は減速しましたか?
右折車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
右折車が道路中央に寄らずに右折したのは、進入路が鋭角(下図)のためですか?
右折進入路鋭角

過失割合の解説

交差点では、右折車は直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
また、右折するときは、あらかじめ道路中央に寄らなければなりませんが(同法第34条2項)、右折車はこの点で違反があります。
そのため、基本の過失割合は「後続車:右折車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。

たとえば、通常の前方不注視は、基本の過失割合の中で考慮済みなので、基本の過失割合は変化しませんが、カーナビ・携帯電話等を注視していたような場合は、前方不注視の程度が著しいといえるので、過失割合が大きくなります。カーナビ・携帯電話以外の物であっても、ある程度の長い時間それを見続けていたような場合には、同様に過失割合が大きくなる可能性があります。

また、右折車が道路中央に寄らずに右折したのは、進入路が鋭角のためやむをえないといえる場合は、右折車の過失割合が小さくなります。進入路が狭いとか、右折車の車長が長いなどのためであった場合も、右折車の過失割合が小さくなる可能性があります。

さらに、右折車はウインカーなどで右折の合図をしていない場合も、過失割合が大きくなります。なお、上の質問には含まれていませんが、合図が遅れた場合も、過失割合を少し大きくするべきです。

同じく、上の質問には含まれていませんが、右折車は後続車がすぐ後ろに迫っているときに右折した場合も過失割合を大きくするべきです。

もっとも、そのように過失割合を大きくするのは、合図がどの程度遅れた場合か、後続車がどの程度後ろに迫っていた場合かが問題となり、専門的な判断が必要になります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「後続車と右折車」「後続車が道路中央を越えずに追い越し」「追い越し禁止の交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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