追い越し禁止の交差点の右折車を後続車が道路中央を越えて追い越したときの事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

このページでは、四輪自動車同士の事故または単車同士の事故のうち、追い越し禁止の交差点で右折している車を後続する車が道路中央を越えて追い越して事故が起きた場合の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

過失割合TOPページへ

事例No732 道路中央を越えて追い越したときの事故

追い越し禁止の交差点の右折車を後続車が中央線を越えて追い越した事故

追い越し禁止の交差点の右折車を後続車が道路中央を越えて追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の四輪自動車が両方とも単車であった場合も含む)。

過失割合

右折車 追越車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

右折車はウインカーなどの右折の合図をしましたか?
右折車が右折する直前の経路は次のいずれですか?
右折レーンで右折 中央に寄って右折 中央に寄らないで右折
右折車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
追越車は時速20km以上の速度違反をしていましたか?
追越車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越し禁止の交差点になります(道路交通法第30条)。

  • 優先道路でない(=交差点内に車線が引かれていない)
  • 上り坂の頂上付近
  • 急な下り坂
  • 追い越し禁止の標識・標示がある

このような交差点では、交差道路や上り坂で見づらい反対側の道路などに注意を払わなければならず、追い越しの危険が大きいため、追い越しが禁止されています。

追い越し禁止に違反した追越車の過失割合は大きくなり、基本の過失割合は「右折車:追越車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、右折車は、ウインカーなどで右折の合図をしなければならず(道路交通法第53条、同法施行令第21条)、そのような合図をしなかった場合、過失割合が大きくなります。
また、右折車は、ショートカット右折、減速なし、酒気帯び、携帯電話を持って通話、カーナビ・携帯電話等を注視のいずれかにあたる場合も、過失割合が大きくなります。なお、これらのいずれかにあたる場合、さらに右折の合図をしていなかったとしても、車の過失割合を重ねて大きくすることはしないとする見解もあります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成15年4月15日判決があります。
A車は、午前8時ころ、制限速度が時速50km、片側1車線でセンターラインがオレンジ色の国道を走行していました。その国道は、事故現場付近で、幅員4~4.5mの道路と交差しており、その交差点には信号機がありませんでした。A車は、その交差点を右折する予定でしたが、先行する2台の車が左折合図を出して徐行していたため、減速しながら、その交差点の10mくらい手前で右折の合図を出しました。A車は、先頭の車が左折を終え、直前の車が左折を開始したことから、ルームミラーで後方を見ただけで、その交差点に入るやや手前の地点から右折を開始しました。B車は、その国道を時速60~70kmでA車の後方の2台の車の後を走行していました。B車は、先行する車がその交差点の手前で減速し始めたことから、これを追い越そうと考え、加速しながら対向車線に出ました。B車は、前方の5台の車は停止しているものと判断し、また、交差点の存在にも気付いていませんでした。B車は、追越しを開始しましたが、A車が右斜め前の方向に進行し始めたのを見て、A車が先行車を追い越そうとしているものと判断し、B車を対向車線の歩道側に寄せて、A車を追い越そうとし、さらにB車を加速させました。その直後、右折を開始したA車と接触しました。
判決では、A車には、後方の確認が不十分なまま右折を開始し、また、ショートカット右折をしたという過失があること、B車には、追越しのための右側部分はみ出しが禁止されているオレンジ色のセンターラインをはみ出して通行し、しかも、制限速度を上回る速度で走行していたところに、斜め前方に出てきたA車を追い越すためにさらに加速し、その右側を通過しようとしたという過失があることを理由に、A車:B車=10%:90%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「後続車と右折車」「後続車が中央線を越えて追い越し」「追い越し禁止の交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

交通事故お役立ち手帳

・慰謝料を本格的に自動計算できます

計算機の入力画面

・過失割合が何%か調べられます

過失割合を調べる

・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

弁護士
地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。