追い越し禁止の交差点で右折する単車を四輪自動車が道路中央を越えて追い越した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、追い越し禁止の交差点で単車(バイクまたは原付)が右折をしているときに、四輪自動車が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えて追い越して事故が起きた場合の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No479 四輪自動車が道路中央を越えて追い越した事故(追い越し禁止の交差点)

追い越し禁止の交差点で右折する単車を四輪自動車が道路中央を越えて追い越した事故

追い越し禁止の交差点で右折する単車を四輪自動車が道路中央を越えて追い越した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
10 90
10 90

過失割合の解説

次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越し禁止の交差点になります(道路交通法第30条)。

  • 優先道路でない(=交差点内に車線が引かれていない)
  • 上り坂の頂上付近
  • 急な下り坂
  • 追い越し禁止の標識・標示がある

このような交差点では、交差道路や上り坂で見づらい反対側の道路などに注意を払わなければならず、追い越しの危険が大きいため、追い越しが禁止されています。

追い越し禁止に違反した四輪自動車の過失割合は大きくなり、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、単車は、ウインカーなどで右折の合図をしなかったり、減速していなかったりすると、過失割合が大きくなります。
また、四輪自動車は、時速20km以上の速度違反があったり、カーナビや携帯電話などを見ていて前方不注視であったりすると、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「四輪自動車が道路中央を越えて追い越し」「単車は右折」「追い越し禁止の交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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