追い越しが禁止されない交差点で右折する単車を四輪自動車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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追い越しが禁止されない交差点で右折する単車を四輪自動車が中央線を越えて追い越した事故

このページでは、追い越しが禁止されない交差点で右折している単車(バイクまたは原付)を、四輪自動車が中央線を越えて追い越して事故が起きた場合の過失割合を調べることができます。

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単車は右折するために道路中央に寄っていましたか(右折レーンがある場合は右折レーンを通っていましたか)?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

なお、次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越し禁止の交差点になります(道路交通法第30条)。
  • 優先道路でない(=交差点内に車線が引かれていない)
  • 上り坂の頂上付近
  • 急な下り坂
  • 追い越し禁止の標識がある

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「四輪自動車が中央線を越えて追い越し」「単車は右折」「追い越しが禁止されない交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

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事例No481 単車があらかじめ道路中央に寄っていた事故

追い越しが禁止されない交差点であらかじめ道路中央に寄った上で右折している単車を四輪自動車が中央線を越えて追い越したときの事故

追い越しが禁止されない交差点で、あらかじめ道路中央に寄った上で右折している単車を、四輪自動車が中央線を越えて追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
10 90
10 90

過失割合の解説

先行する単車が右折のために道路中央に寄っているとき、追い越そうとする四輪自動車は単車の左側を通行しなければなりません(道路交通法第28条2項)。
しかし、四輪自動車は、あえて中央線を越えて、単車の右側から追い越そうとしており、とても危険な運転といえます。
そのため、追い越し禁止の交差点ではなかった点を考慮しても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、単車は、交差点の中央付近まで進入せずに、そのかなり手前で右折を開始したような場合(ショートカット右折)、過失割合が大きくなる可能性があります。なぜなら、四輪自動車にとって、単車がそこで右折を開始することを予期することは難しいからです。
また、四輪自動車は、時速20km以上の速度違反をしていた場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No482 単車があらかじめ道路中央に寄っていなかった事故

追い越しが禁止されない交差点で道路中央に寄らずに右折する単車を四輪自動車が中央線を越えて追い越したときの事故

追い越しが禁止されない交差点で、道路中央に寄らずに右折する単車を、四輪自動車が中央線を越えて追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
40 60
40 60

過失割合の解説

単車は、右折するときは、あらかじめ道路中央に寄らなければなりません(右折レーンがあるときは、右折レーンを通らなけれなりません)。道路中央に寄らなかったり、右折レーンを通らずに、いきなり右折をするのは、後続の四輪自動車にとって予期できない危険な行為といえます。
他方、四輪自動車が、中央線を越えて追い越しをする行為にも、相当の危険が伴います。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=40%:60%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、中央線(センターライン)が白の破線であった場合、四輪自動車は中央線を越えて追い越すことが禁止されていないので(道路標識、区画及び道路標示に関する命令第10条・別表第6番号205)、過失割合が小さくなる可能性があります。
また、単車は、ウインカーなどの右折の合図をしていなかった場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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