2023.03.01 更新

交差点で道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が道路中央を越えずに追い越したときの事故の過失割合

このページでは、交差点において、四輪自動車があらかじめ道路中央に寄ることなくいきなり右折をし、後続の単車(バイクまたは原付)が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えずに追い越したときの事故の過失割合を調べることができます。

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事例No477 道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が追い越したときの事故

交差点で道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が道路中央を越えずに追い越したときの事故

交差点で道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が道路中央(中央線がある場合は中央線)を越えずに追い越したときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
10 90
10 90

過失割合の解説

交差点では、右折の四輪自動車は、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
また、四輪自動車は、右折するにあたっては、あらかじめ道路中央に寄らなければなりませんが(同法第34条2項)、本事例ではそれを怠っており、危険な運転といえます。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、単車は、時速15km以上の速度違反をしていた場合、過失割合が大きくなる可能性があります。
そのほかにも、ウインカーなどの合図の有無、進入路の角度、右折車の速度などによって、過失割合が変わる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「単車が中央線を越えずに追い越し」「四輪自動車は道路中央に寄らずに右折」「交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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