追い越し禁止でない交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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追い越し禁止でない交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故

このページでは、追い越し禁止でない交差点で四輪自動車が右折をしているときに、単車(バイクまたは原付)が中央線を越えて追い越して事故が起きた場合の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
四輪自動車は右折するために道路中央に寄っていましたか(右折レーンがある場合は右折レーンを通っていましたか)?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

なお、次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越し禁止の交差点になります(道路交通法第30条)。

  • 優先道路でない(=交差点内に車線が引かれていない)
  • 上り坂の頂上付近
  • 急な下り坂
  • 追い越し禁止の標識・標示がある

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「単車が中央線を越えて追い越し」「四輪自動車は右折」「追い越し禁止でない交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

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事例No474 四輪自動車が右折するために道路中央に寄っていた事故

追い越し禁止でない交差点で道路中央に寄って四輪自動車が右折しているときに単車が中央線を越えて追い越した事故

追い越し禁止でない交差点で道路中央に寄って四輪自動車が右折しているときに単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車
80 20
80 20

過失割合の解説

四輪自動車は、右折前にあらかじめ中央線に寄っているので、後続する単車は、四輪自動車が右折することを予期できる状況であったといえます。
そのような状況で右折をした四輪車にとっては、後続する単車があえて中央線を越えて追い越してくるとは予期しがたいといえます。
そのため、単車が四輪自動車に比べて交通弱者であることを考慮しても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=80%:20%」となります。
ただし、個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No475 四輪自動車が道路中央に寄っていなかった事故

追い越し禁止でない交差点で道路中央に寄らずに四輪自動車が右折しているときに単車が中央線を越えて追い越した事故

追い越し禁止でない交差点で道路中央に寄らずに四輪自動車が右折しているときに単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車
40 60
40 60

過失割合の解説

単車は、中央線を越えて追い越しをしており、たとえ追い越し禁止の交差点ではないとしても、とても危険の大きい運転といえます。
他方、四輪自動車は、右折前に道路中央に寄ったり、右折レーンを通ったりしておらず、いきなり右折をしています。後続車にとって、そのような右折は予期しがたいものであり、四輪自動車の落ち度は大きいといえます。
また、単車は四輪自動車に比べて交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=40%:60%」となります。
ただし、個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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