大分市城崎町の深田法律事務所代表。
交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。
直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、単車(バイクまたは原付)が、直進する四輪自動車に追いつき、進路を変えて、四輪自動車の側方を通過した後、また進路を変えて、四輪自動車の進路前方に出たときの事故の過失割合を調べることができます(交差点での事故も含みます)。
- 追い越しが禁止されていましたか?
次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越しが禁止されます。
- 追い越し禁止の標識がある
- まがり角や上り坂の頂上の付近
- 急な下り坂
- トンネル内の車線がない道路
- 優先道路でない交差点
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内
道路交通法第30条
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「単車が追い越し」「四輪自動車は直進」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
直進車を後続車が追い越すときの事故の過失割合 - 四輪自動車が駐停車中に単車が追突した場合
一般道で駐停車中の四輪自動車に単車が後方から衝突した事故の過失割合 - センターオーバーの正面衝突の場合
単車と四輪自動車のセンターオーバー事故の過失割合 - 四輪自動車は右折した場合
追い越し禁止の交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合
追い越し禁止でない交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No492 追い越し禁止場所で直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故
追い越し禁止場所で直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、前方を走行中の四輪自動車を追い越す際には、危険が伴うことから、反対の方向、後方、四輪自動車の前方の各交通に十分に注意し、四輪自動車の速度や進路、道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で行わなけれなりません(道路交通法第28条4項)。
しかも、追い越し禁止場所での追い越しは、危険がきわめて大きいといわざるをえません。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、先行する四輪自動車は、単車に追い越されるときは加速してはなりませんので(道路交通法第27条1項)、加速した場合は過失割合が大きくなります。加速していないとしても、左端に寄ることができ、かつ、道路中央との間に単車が通行する余地がなかった場合は、道路左端に寄って単車に道を譲らなけれならないので(同法第27条1項)、そのような場合に道を譲らなかった場合も過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No493 追い越しが禁止されない場所で直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故
追い越しが禁止されない場所で直進する四輪自動車を単車が追い越すときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
追い越し禁止場所ではなくとも、単車は、前方を走行中の四輪自動車を追い越すことは危険が伴うため、反対の方向、後方、四輪自動車の前方の各交通に十分に注意し、四輪自動車の速度や進路、道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で行わなけれなりません(道路交通法第28条4項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、対向車や歩行者が多い、見通しがきかない、狭い、スリップしやすい、凸凹が多いなどの道路では、追い越しが危険といえるため、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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